自動車を手に入れたら登録手続きを!

自動車を手に入れたら、新車でも中古車でも登録手続きが必要になります。登録手続きをしていないと公道を走ることはできません!

ディーラーで新車を購入した際はディーラーが「型式指定車」として登録手続きをしてくれます。他方、中古車で購入した場合には中古車業者が手続きをしてくれます。

ただし、オークションや譲り受けサイトなどを利用したり当事者同士でした個人売買の場合は、名義変更とならない場合(変更から15日経過してしまった場合)には陸運局に自動車を持ち込み、車検と登録手続きが必要となります。

では、どんな手続きはが必要になってくるでしょうか?型式指定車での新規登録と持ち込み車検の場合の中古車の登録についてみていきましょう。

「自動車新規登録」手続きの流れ

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基本的にディーラーがやってくれます。

手続きの流れ(型式指定車の場合)

①登録(書類の提出、車検証の交付)

②県税の申告と納税

③ナンバー交付、取付封印


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自動車に関する手続きは本来は行政書士の独占業務ですが、中古車屋さんで購入した場合にサービスでやってくれることが多いですね。個人間の売買では自分たちでやる必要があります。

手続きの流れ(持ち込み車検の場合)

①検査

②登録(書類の提出、車検証の交付)

③県税の申告と納税

④ナンバー交付、取付封印


必要な書類

型式指定車登録の必要書類
申請書(OCRシート第1号様式)
手数料納付書
完成検査修了証
譲渡証明書
印鑑(登録)証明書
自動車保管場所証明書(車庫証明)
使用者の住所を証するに足りる書面
自動車重量税納付書
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
委任状(代理申請の場合)
申請書(OCRシート第1号様式)
中古車登録の必要書類
申請書
(OCRシート第1号様式)
(車検を伴う場合はOCRシート第2号様式)
手数料納付書
登録識別情報通知書
譲渡証明書
印鑑(登録)証明書
自動車保管場所証明書(車庫証明)
使用者の住所を証するに足りる書面
保安基準に適合していることが確認できるもの
自動車重量税納付書
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
委任状(代理申請の場合)
申請書OCRシート第1号様式
申請書OCRシート第2号様式

OCR申請書各種は国土交通省・自動車のページからダウンロードが可能です。もちろん陸運局窓口にもたくさん置いてありますので、直接手に取ることも可能です。

費用

登録手数料新車新規登録の場合 900円(OSS申請 500円)
中古新規登録の場合 700円
検査手数料国土交通省内ページ参照
ナンバープレート代金およそ2,000円
自動車重量税国土交通省内ページ参照
自動車税および自動車取得税税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください

まずはどの手続きが必要かを確認しましょう

自動車を手に入れる場合、新車購入するのか中古新車として購入するのか、所有者を移転する形で個人的に売買するのかによって必要な手続きは変わります。

自動車について登録手続きが必要な理由は、自動車の所有権を公に証明できるかたちにする必要があるからです。登録した自動車は不動産として扱われ、重要な財産のひとつとされていること、交通上の安全性の確保といった考え方から公共の福祉の増進を目的にその手続きが法律上定められているのです。

面倒くさいなぁと感じるかもしれませんが、社会のルールとして必要なことです。公道を走ろうと考えて自動車を手に入れる場合は、必ず手続きをおこなってください!

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