今日は障がい福祉事業(就労継続支援B型サービス)の指定についてお問合せいただいていたご相談者様との打ち合わせをいたしました。
障がい福祉施設を運営したいというご本人の思いや考えを以前から伺っておりましたので、わたし自身もご協力できればという気持ちでご相談をお受けしております。
開業にあたって、まずは障がい福祉事業をするために受けなければならない「指定」、「指定」を受けるための基準や手続きの流れ、事前にうかがった事情からネックになりそうなことについてご説明するとともに、今後の流れをお話しいたしました。なかなか一度でご理解いただくのは大変かなと思いましたので、これから何度か打ち合わせを重ねて手続きに入る予定です。
目次
「指定」とは
「行政に認められた事業者になるための許可」を指定といい、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや児童福祉法に基づく障害児通所支援を提供する事業所となるには県の指定を受ける必要があります。この「指定」を受けることにより、国や市町村から障がい福祉施設運営にかかる給付金を受けることができるようになります。
「指定」を受けるために必要な基準
ここではすべての障がい福祉事業に共通する基準をあげます。
- 法人格の取得
株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)のいずれかの法人格を備える必要があります - 人
人員の配置が必要です。各サービスによって必要となる人員に差はありますが、共通して重要になる役職としては「サービス管理責任者」、「児童発達支援管理責任者」があります。 - 物件
法令を遵守する必要があります。物件としての法令と、障がい福祉施設としての法令(障害者総合支援法、児童福祉法、条例、規則、ガイドラインなど)があります。 - その他
近隣住民への説明、利用者への配慮、立地条件など
今後の流れ
まずは事業計画書の作成と受けられる創業支援のリサーチ予定です。指定管理者に相談する予定です。新規で開業するにあたっては物件や資金面でクリアしなければならない部分があると思いますので、その点も今後一緒に相談しながら動いていこうと考えております。
今回は初めての分野の業務なので、しっかり勉強して不備のないように頑張りたいです。