少し前になりますが、貨物自動車運送事業に関するお問合わせをいただきました。開業時にも軽貨物事業に関するお問い合わせはいただいていたのですが、軽貨物に関してはお問合せいただいた頃に比べて多少簡素化されたかたちになりました。とはいえ、貨物事業に関しては昨今2024年問題も取り立たされている関係もあって注目すべき手続きになるのではないかと考えています。
いわゆる『2024年問題』とは?
2024年4月に施行される働き方改革関連法により、トラックドライバーの労働時間に上限が設けられるため流通業界に大きな影響があるのではないかという問題を『2024年問題』といいます。具体的には960時間を上限とする法律です。
このあたりについては労働法が関係してきますが、長時間労働になりがちなトラックドライバーの労働時間を縮めようとする目的で法律が作られました。長時間労働は心身ともに害をおよぼすことや事故のリスクが高くなるため、それを解消しようとするものです。
もっとも、この労働時間の上限規制で運送量が減ってしまうおそれがあります。これまで通りには行かなくなるということです。郵便事業で起こっていることに近くなるのかもしれないと感じています。これは社会全体に大きな影響を与える問題になるでしょう。
そもそも『貨物自動車運送事業』って?
許可が必要な理由
簡単にいえば、お客さんの依頼を受けた事業者が運賃をもらって物を運ぶ仕事です。ただし、この事業をおこなうには国の許可がいります。なぜでしょうか。
貨物自動車運送事業法という法律の1条には「事業の運営を適正・合理的なものにすること」「運輸の安全を確保すること」「貨物自動車運送事業の健全な発達と公共の福祉の増進」など、法律をつくった目的が書かれています。
この目的を果たすために、国が「事業をしてもいいよ」と認めた事業者であることが必要になってきます。この、国からの許可をもらうための要件があらかじめ決められています。
基本となる要件
許可されるための基本的な要件は8つあります。
- 経営者
- 営業所
- 休憩・睡眠施設
- 車庫
- 車両
- 事業の開始に要する資金
- 運行管理者
- 整備管理者
これらはみんな法律の目的の条項から導き出せるものです。どれも『事業運営を適正・合理的なものとする』こと、『運送の安全を確保する』こと、『健全な発達を図る』ために設けられた要件になります。
もっとも、いまあげた要件はあくまで基本的なものです。新規に事業を立ち上げようとなると、経営者としての要件に含まれる資金の要件は2019年の法改正前に比べて厳しいものになっています。コンプライアンスの強化もありますし、自動車関係の手続きにありがちなローカルルールもあります。
貨物自動車運送業は社会的な責任を負う、重要な仕事であるといえます。
「健全な発達」のために
許可を受けて事業をおこなう場合にも、定期的におこなわなければならない手続きがあります。たとえば自動車の数を増やしたり、営業所を新設する場合にも手続きは必要です。また、定期的な事業報告・事業実績報告の作成・提出もしなければなりません。
ひとつの事業をおこなうに関して、多くの手続きを必要とする貨物自動車運送事業ですが、社会にとって必要かつ重要な事業です。法令遵守とコンプライアンスのもと、行政書士として2024年問題を乗り越えていくことのお手伝いをできたらと考えています。