ご存知ですか?
神奈川県では、2021年7月から9月にかけての緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う
飲食店への休業・時短要請又は外出自粛等の影響を受け、売上が減少した、
酒類販売事業者以外の県内の事業者等の皆様に対して
国の月次支援金に加算して県独自に金額を給付をおこなっています。
せいしん行政書士事務所では月次支援金申請のための事前確認をお受けしていますが、
その際に神奈川県内の中小企業者・個人事業主のみなさまに
こちらの給付金事業のご案内を同時にさせていただいております。
独自に上乗せしてくれます

対象となるのは…
1.国の月次支援金の支払いを受けていること(月次支援金の支払いを受けた後に申請できます) |
2.地方公共団体による、対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴う協力金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置しているもの)又は大規模施設等に対する協力金の給付対象となっている者でないこと |
3.他都道府県の同種の給付金の支払いを受けておらず、今後も受給する意思がないこと |
4.対象月において、県内に本社や主たる事業所を有し、事業を行う中小法人等又は県内に住所を有している若しくは、県内で主たる事業活動を行う個人事業者等であること(酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)を除く) |
5.給付金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、事業の継続及び立て直しのための取組を対象月以降に継続的に行う意思があること。 |
必要書類とされるものは月次支援金の申請と似た添付書類とほぼ同じ内容になっています。
月次支援金の申請から着金までの期間はケースバイケースではありますが、
認められるとスムーズにおこなわれるようです。
月次支援金が着金したらすぐに申請されることをおすすめしております。
各月の月次支援金の申請期間は限られていますので、どうか手続きはお早めに!
なかの