事業復活支援金の最新情報 その2

詳細な情報が発表されましたのでお知らせします!

 

事業復活支援金関連ページのご案内

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事業復活支援金ホームページ

申請要項

リーフレット(チラシ)

 

申請期間

2022年1月31日〜2022年5月31日まで

なお、事前確認は1月27日から予定となっておりますが詳細が決定次第再度お知らせいたします。

 

給付額の算出方法

前回の記事で記載しましたが、今回事業復活支援金のホームページでは計算シュミレーションのページが公開されておりますのでご自身で金額を確認することが可能です。

 

事業復活支援金シュミレーション

 

事前確認について

まず、一時支援金と月次支援金を受給されている方は事前確認は不要です。

お持ちの資料で申請に入ってください。

 

継続支援関係がある方は関係機関に一部確認を取っていただき、申請してください。

継続支援関係にある方は以下のとおりです。

(1)商工会や農協・漁業組合などの会員・組合員である方

(2)法律に基づく士業との顧問関係のある方

(3)金融機関の事業性融資先である方

(4)登録機関の反復継続した支援先がある方

 

これらの関係先をお持ちでない、一次・月次支援金の受給歴のない方は事前確認登録機関で事前確認をする必要があります。

そういった関係先がなければ申請ができないということではございませんので、ご安心ください。

 

事前確認の流れ

1、事前確認に必要な書類の準備と申請IDを発番してください

事前確認に必要な書類は以下のとおりです。

(1)本人確認書類

個人事業主の場合

  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)
  • 運転免許証(両面)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 外国人登録証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 住民票及びパスポート
  • 住民票及び各種健康保険証

 

 

中小法人の場合

(1)委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)

中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。

※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。

※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。

(2)履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。

※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。

※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。

※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。

 

(2)確定申告書の控え

収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。

  • (中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
  • (個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
  • ※2019年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類をご準備ください。
  • ※「基準期間」とは、2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間を言います。

【その他ご確認ください】

  • 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、当該年分の住民税の申告書の控えで代替することも可とします。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の確定申告書の控え及び住民税の申告書の控えについても合理的な事由により提出できない場合は、当該年の前年分及び2021年分の確定申告書の控え又は住民税の申告書の控えで代替することも可とします。
  • 中小法人等の場合は、合理的な事由により提出できない場合は、税理士による署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とします。

 

(3)帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。

 

(4)通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録しているもの)

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。

※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。

 

(5)宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。

 

2、身近な事前確認登録機関を検索し、事前確認の依頼と事前予約を行ってください。

 

3、TV会議、電話、対面のいずれかで事前確認を行ってください。

弊所では電話での確認はできません。また、コロナ流行にともない基本的にZOOM(オンライン)での事前確認を予定しております。対面をご希望の場合は適宜対応いたしますので、お問い合わせください。

4、事前確認完了後にマイページにて申請手続きを行ってください。

 

 

まとめ

スキームは月次支援金の事前確認とほぼ同じ内容になっているようです。弊所では月次支援金の事前確認を行っておりましたので、引き続き事業復活支援金での事前確認機関として対応してまいります。

 

なお、弊所での事前確認は手数料がかかりますのでその旨ご了承ください。

中小法人様 9,900円
個人事業主様 5,500円

他にも無料で事前確認されている機関さまもいらっしゃいますので、ご検討くださいませ。

 

 

 

 

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