必要書類のご案内
売買等による移転登録
(所有者・使用者が同一の場合)
ご依頼いただく場合、①〜⑥までご用意ください。車庫証明は別途ご依頼があればこちらで作成いたします。
①譲渡証明書(旧所有者の実印を押印します) |
②新旧所有者の印鑑証明書:発行から3か月以内 |
③保管場所証明書(車庫証明):証明日から概ね1か月以内 |
④その他必要な書類 ・保管場所証明書適用地域外使用の本拠の位置が使用者の住所と違う場合は使用者であることを証明する書類 ・法人が譲渡または譲り受ける場合、取締役会設置会社の場合は取締役会・取締役非設置会社の場合は株主総会の議事録が必要になります |
⑤代理人が申請する場合は委任状(所有者/所有者と使用者が違う場合は所有者と使用者それぞれ) |
⑥自動車検査証 |
⑦自動車税(環境性能割)申告書 |
⑧手数料納付書 |
申請書、手数料納付書等は各自動車検査登録事務所等で無料でもらえます ご依頼があった場合は行政書士が作成します |
売買等による移転登録
(所有者と使用者が別の場合)
ご依頼いただく場合、①〜⑥までご用意ください。車庫証明は別途ご依頼があればこちらで作成いたします。
①譲渡証明書 |
②新旧所有者の印鑑証明書:発行から3か月以内 |
③保管場所証明書(適用地域):証明日から概ね1か月以内 |
④その他の書類 ・保管場所証明書適用地域外使用の本拠の位置が使用者の住所と違う場合は使用者であることを証明する書類 ・所有者と使用者が別の場合は、使用者の住所を証明する書類(マイナンバーの記載のない住民票、印鑑証明書など) ・法人が譲渡または譲り受ける場合、取締役会設置会社の場合は取締役会・取締役非設置会社の場合は株主総会の議事録が必要になります |
⑤代理人が申請する場合は委任状(所有者/所有者と使用者が違う場合は所有者と使用者それぞれ) |
⑥自動車検査証 |
⑦手数料納付書(手数料) |
⑧自動車税(環境性能割)申告書 |
申請書、手数料納付書等は各自動車検査登録事務所等で無料でもらえます ご依頼があった場合は行政書士が作成します |
相続による移転登録
(単独での相続の場合)
ご依頼いただく場合、①〜⑦までご用意ください。車庫証明等、別途ご依頼があればこちらで作成いたします。
①次のうち、いずれかのもの ・相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書の原本またはその写し(自動車のみの分割協議書の場合は原本が必要です) ・遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)の原本またはその写し ・遺産分割に関する調停調書の原本またはその写し ・遺産分割に関する審判書(確定証明書付き) の原本またはその写し ・判決謄本(確定証明書付き)の原本またはその写し ・相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定書または査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合、申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書の原本 |
②戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書もしくは法定相続情報一覧図 |
③新所有者の印鑑証明書:発行から3か月以内 |
④保管場所証明書(適用地域):証明日から概ね1か月以内(変更がなければ不要) |
⑤その他の書類 ・保管場所証明書適用地域外使用の本拠の位置が使用者の住所と違う場合は使用者であることを証明する書類 ・所有者と使用者が別の場合は、使用者の住所を証明する書類(マイナンバーの記載のない住民票、印鑑証明書など) |
⑥代理人が申請する場合は委任状(申請者/所有者となる申請者と使用者が違う場合はそれぞれ) |
⑦自動車検査証 |
⑧手数料納付書(手数料) |
⑨自動車税(環境性能割)申告書 |
申請書、手数料納付書等は各自動車検査登録事務所等で無料でもらえます ご依頼があった場合は行政書士が作成します |
相続による移転登録
(共同での相続の場合)
ご依頼いただく場合、①〜⑥までご用意ください。車庫証明等、別途ご依頼があればこちらで作成いたします。
①戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書または法定相続情報証明書(被相続人の死亡が確認ができ、かつ被相続人と申請人の相続関係がすべて証明できるもの) |
②新所有者の印鑑証明書:発行から3か月以内 |
③保管場所証明書(適用地域):証明日から概ね1か月以内(変更がなければ不要) |
④その他の書類 ・保管場所証明書適用地域外使用の本拠の位置が使用者の住所と違う場合は使用者であることを証明する書類 ・所有者と使用者が別の場合は、使用者の住所を証明する書類(マイナンバーの記載のない住民票、印鑑証明書など) |
⑤代理人が申請する場合は委任状(相続人全員分) |
⑥自動車検査証 |
⑦手数料納付書(手数料) |
⑧自動車税(環境性能割)申告書 |
申請書、手数料納付書等は各自動車検査登録事務所等で無料でもらえます ご依頼があった場合は行政書士が作成します |