所有権の解除と名義変更を同時にする方法 軽自動車編

「ローンを払い終わったので、このタイミングで車を売って名義の変更もしたいんです」というご相談は何度かありました。この場合、どんな手続きをして、どんな書類が必要になるのかをご案内していきます。
このご相談の場合は、所有権留保解除の手続きと名義変更をセットでおこなうことになります。一度で手続きが可能になるので、必要書類だけ間違わないようにしましょう。
Table of Contents
必要書類
軽自動車の所有権留保解除についてはこちらから)
1.所有権者が用意すべき書類
ローン会社やメーカー、ディーラーから受け取る書類です。まずはローンを支払い終わった使用者本人がローン会社やメーカー、ディーラーに「ローン完済により、所有権解除をしたい」と問い合わせます。その後、申請依頼書(実際に窓口で申請する人の名前を記入します)と所有者承諾書を受け取ります。
会社によってはそのデータを軽自動車検査協会に直接データで送っている場合がありますので、その場合は申請窓口に他の必要書類とともに提出することになります。会社がどのような書類の出し方をするのかを先に確認しておきましょう。
2.ローンを払い終わった(使用者)が用意すべき名義変更の書類
住民票または印鑑証明書が必要です。この住民票は取得3カ月以内の、マイナンバーの記載がないものである必要があります。
余談ですが、自動車の登録手続き等で使われる住民票(普通自動車の手続きでは使用者が必要書類として準備するものです)にはマイナンバーの記載があってはいけません。マイナンバーは基本的に金融関係で使われるものとして、不要なものとして位置づけられています。必ず、マイナンバーの記載のないものを準備しましょう。
3.新しい使用者(所有者)が用意すべき名義変更の書類
新しく使用者になる人が用意する必要書類は、2と同様に住民票または印鑑証明書が必要です。この住民票は取得3カ月以内の、マイナンバーの記載がないものである必要があります。新しい使用者(所有者)が代理人を立てて申請する場合は申請依頼書も準備します。本人が窓口に申請しに行く場合は不要です。
そして、上記の書類とあわせて申請書(軽第1号様式)を準備します。
4.税申告も忘れずに!
使用者(所有者)が変わると、軽自動車税の支払いをする人も変わります。必ず税申告が必要ですので、忘れずにおこないましょう。軽自動車検査協会内に税申告書が置いてあって無料で受け取れます。手続きの中で窓口の担当者から指示がありますので、それに従って記入・提出をしましょう。
軽自動車の特殊性について
軽自動車の手続きの中心は使用者です。そのため、名義変更する際には「元の所有者さんに同意を取っておいてください」という、普通自動車ではおよそ考えにくい状況で所有者の名義が変更されます。委任状ではなく、申請依頼書で手続きをします(申請依頼書は委任状と異なり、実印が不要です)。
また、軽自動車の車庫は届出というかたちで名義変更のあとに行うことも可能という点で普通自動車とは扱いが異なります。なかには届出が不要な地域も存在するくらいです。この点で、普通自動車と軽自動車の「名義変更」の重みの違いがおわかりにいただけるのではないでしょうか。
しかし、ユーザー数の多い軽自動車。変更が生じたら手続きをおこない、自ら適切な管理をしっかりしておくことが大切です。まずは、車検証の名義をローン会社等から自分に変更してこくことがなによりも大切です。ローンの支払いが終わったら、すぐに手続きをすることをおすすめします。

