介護タクシー(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請の手続き
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個人事業主から法人成りする場合や他者・他社に事業を譲渡する場合、譲渡譲受の認可申請をする必要があります。この場合の手続き内容をご案内します。
介護タクシー事業の譲渡譲受の手続きをおこなう場合、新規許可と同様に管轄の運輸局に書類を提出する必要があります。神奈川県の場合は、横浜にある神奈川運輸支局の2階にある輸送課に提出する必要があります。
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必要なもの
譲渡する側はすでに許可を得ている状態で、特に新たに何かを用意することはありません。事業を譲受する事業者が新規の個人事業主や新設立する法人の場合、新規許可と同様に自動車運送業一般に必要なものとして、大きく3つあげることができます。
1.人の要件
「人」としては事業主、運行管理者、整備管理者が必要になります。また、運転者は自動車運転免許二種を持っている必要があります。弊所にご依頼される方はほぼ個人事業主の方が多く、事業主(許可を受ける人)が自動車運転免許二種をお持ちの方が1人で事業主・運転者・運行管理者・整備管理者として申請・許可を受けています。また、法人であっても、小規模事業者(少人数運営)の場合は個人の方の申請とさほど大きな変わりはありません。ただし、提出書類に法人特有のものが加わってきます。
2.物の要件
営業所、睡眠・休憩施設、車両といった不動産などが必要になります。個人や小規模事業者の方はほぼご自宅を営業所、睡眠・休憩施設に設定されます。完全新規の場合は車両を新規で購入される場合もあり、また、運賃認可申請までに、時間制なのか距離制なのかといった点でメーターを車両に備えるかといった点も前もって決定しておくことが必要になってきます。
3.お金の要件
事業を運営するにあたって、資金がショートしないかという点を申請する時点で申告することになります。申請時に、月にいくらくらい人件費(お給料といった認識です)を含めた経費が必要か、申請時の預金残高などがいくらくらいあるかを申請書に記入します。
必要書類
譲渡譲受認可申請書(福祉輸送限定用)(関東運輸局)
提出する場合、運輸局・運輸支局・控えの3部を用意し、提出する必要があります。
譲渡譲受のパターン
譲渡譲受のパターンとして考えられるのは、
1.個人事業主→個人事業主(既存)
2.個人事業主→個人事業主(新規)
3.個人事業主→法人(既存)
4.個人事業主→法人(新規設立)
5.法人→法人(既存)
6.法人→法人(新規設立)
7.法人→個人事業主(あまり想定されないので、ここでは割愛します)
ここで譲受側の法人がもともとある法人が引き受けるのか、新規に設立する法人かで必要書類が変わってきます。以下、1~6のパーターンに沿って必要書類をご案内します。
1.個人事業主→個人事業主(既存)
| 必要書類書式名 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書 |
| 譲渡譲受による事業計画の新旧対照表 |
| 添付書類 (1)譲渡譲受契約書の写し (2)譲渡及び譲受価格の明細書 (3)事業計画の新旧対照を示した書面(譲渡人、譲受人それぞれ)(別紙) 事業計画に変更がない場合は(4)~(6)は不要です (4)関係法令に抵触しない旨を証する書面(様式例1)(譲受人) (5)事業計画等の案内図及び求積図(営業所、休憩・仮眠または睡眠のための施設、自動車車庫) (6)事業計画等の使用権原が分かる書面(譲受人の使用権原) (7)計画する管理運営体制(様式例2) (8)資金計画(様式例3-1、3-2) (9)申請日直近の残高証明書(譲受人名義) (10)譲受人及び譲受人の役員全ての法令遵守宣誓書(様式例4) (11)その他参考書類等 ①電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証 又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項 ➁任意保険の見積書等(補償額、保険料の分かるもの) |
2.個人事業主→個人事業主(新規)
| 必要書類書式名 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書 |
| 譲渡譲受による事業計画の新旧対照表 |
| 添付書類 (1)譲渡譲受契約書の写し (2)譲渡及び譲受価格の明細書 (3)事業計画の新旧対照を示した書面(譲渡人、譲受人それぞれ)(別紙) (4)関係法令に抵触しない旨を証する書面(様式例1)(譲受人) (5)事業計画等の案内図及び求積図(営業所、休憩・仮眠または睡眠のための施設、自動車車庫) (6)事業計画等の使用権原が分かる書面(譲受人の使用権原) (7)計画する管理運営体制(様式例2) (8)資金計画(様式例3-1、3-2) (9)申請日直近の残高証明書(譲受人名義) (10)譲受人及び譲受人の役員全ての法令遵守宣誓書(様式例4) (12)個人にあっては、次に掲げる書類 ①資産目録 ➁戸籍抄本 ③履歴書 (13)その他参考書類等 ①電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証 又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項 ➁任意保険の見積書等(補償額、保険料の分かるもの) |
3.個人事業主→法人(既存)
| 必要書類書式名 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書 |
| 譲渡譲受による事業計画の新旧対照表 |
| 役員名簿 |
| 添付書類 譲渡人・譲受人双方に必要な書類 (1)譲渡譲受契約書の写し (2)譲渡及び譲受価格の明細書 (3)事業計画の新旧対照を示した書面(譲渡人、譲受人それぞれ)(別紙) 事業計画に変更がない場合は(4)~(6)は不要です (4)関係法令に抵触しない旨を証する書面(様式例1)(譲受人) (5)事業計画等の案内図及び求積図(営業所、休憩・仮眠または睡眠のための施設、自動車車庫) (6)事業計画等の使用権原が分かる書面(譲受人の使用権原) (7)計画する管理運営体制(様式例2) (8)資金計画(様式例3-1、3-2) (9)申請日直近の残高証明書(譲受人名義) (10)譲受人及び譲受人の役員全ての法令遵守宣誓書(様式例4) (11)既存の法人にあっては、次に掲げる書類(省略可能) ①定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 ➁最近の事業年度における貸借対照表 ③役員又は社員の名簿及び履歴書 (12)その他参考書類等 ①労働組合同意書(組合が無い場合は従業員代表の同意書でも可。) ➁株主総会議事録等 ③電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証 又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項 ④任意保険の見積書等(補償額、保険料の分かるもの) |
4.個人事業主→法人(新規設立)
| 必要書類書式名 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書 |
| 譲渡譲受による事業計画の新旧対照表 |
| 役員名簿 |
| 添付書類 (1)譲渡譲受契約書の写し (2)譲渡及び譲受価格の明細書 (3)事業計画の新旧対照を示した書面(譲渡人、譲受人それぞれ)(別紙) (4)関係法令に抵触しない旨を証する書面(様式例1)(譲受人) (5)事業計画等の案内図及び求積図(営業所、休憩・仮眠または睡眠のための施設、自動車車庫) (6)事業計画等の使用権原が分かる書面(譲受人の使用権原) (7)計画する管理運営体制(様式例2) (8)資金計画(様式例3-1、3-2) (9)申請日直近の残高証明書(譲受人名義) (10)譲受人及び譲受人の役員全ての法令遵守宣誓書(様式例4) (11)法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 ①定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本 ➁発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ③設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面 (12)その他参考書類等 ①労働組合同意書(組合が無い場合は従業員代表の同意書でも可。) ➁株主総会議事録等 ③電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証 又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項 ④任意保険の見積書等(補償額、保険料の分かるもの) |
5.法人→法人(既存)
| 必要書類書式名 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書 |
| 譲渡譲受による事業計画の新旧対照表 |
| 役員名簿 |
| 添付書類 (1)譲渡譲受契約書の写し (2)譲渡及び譲受価格の明細書 (3)事業計画の新旧対照を示した書面(譲渡人、譲受人それぞれ)(別紙) 事業計画に変更がない場合は(4)~(6)は不要です (4)関係法令に抵触しない旨を証する書面(様式例1)(譲受人) (5)事業計画等の案内図及び求積図(営業所、休憩・仮眠または睡眠のための施設、自動車車庫) (6)事業計画等の使用権原が分かる書面(譲受人の使用権原) (7)計画する管理運営体制(様式例2) (8)資金計画(様式例3-1、3-2) (9)申請日直近の残高証明書(譲受人名義) (10)譲受人及び譲受人の役員全ての法令遵守宣誓書(様式例4) (11)既存の法人にあっては、次に掲げる書類(省略可能) ①定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 ➁最近の事業年度における貸借対照表 ③役員又は社員の名簿及び履歴書 (12)その他参考書類等 ①労働組合同意書(組合が無い場合は従業員代表の同意書でも可。) ➁株主総会議事録等 ③電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証 又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項 ④任意保険の見積書等(補償額、保険料の分かるもの) |
6.法人→法人(新規設立)
| 必要書類書式名 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書 |
| 譲渡譲受による事業計画の新旧対照表 |
| 役員名簿 |
| 添付書類 譲渡人・譲受人双方に必要な書類 (1)譲渡譲受契約書の写し (2)譲渡及び譲受価格の明細書 (3)事業計画の新旧対照を示した書面(譲渡人、譲受人それぞれ)(別紙) 事業計画に変更がない場合は(4)~(6)は不要です (4)関係法令に抵触しない旨を証する書面(様式例1)(譲受人) (5)事業計画等の案内図及び求積図(営業所、休憩・仮眠または睡眠のための施設、自動車車庫) (6)事業計画等の使用権原が分かる書面(譲受人の使用権原) (7)計画する管理運営体制(様式例2) (8)資金計画(様式例3-1、3-2) (9)申請日直近の残高証明書(譲受人名義) (10)譲受人及び譲受人の役員全ての法令遵守宣誓書(様式例4) (11)法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 ①定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本 ➁発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ③設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面 (12)その他参考書類等 ①労働組合同意書(組合が無い場合は従業員代表の同意書でも可。) ➁株主総会議事録等 ③電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証 又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項 ④任意保険の見積書等(補償額、保険料の分かるもの) |
なお、基準変更により、タクシー事業に関しては幅員証明書の取得・提出は不要になりました。
これに加え、新規の事業者の場合は同時に運賃の認可申請をおこなうことをおすすめします。新規許可申請の許可がおりた後に運賃認可申請すると、実際に運行開始できるようになるには運賃認可がおりるまでのプラスの期間が生じてしまいますので、事業譲渡譲受認可申請と同時に申請しましょう。
手続きの流れ
譲受側が既存の個人事業主や法人の場合は、すでに事業の許可を得ているというアドバンテージがあります。そのため、一部書類の省略が可能なものがあります。他方、譲受側が新規の個人事業主や新設立の法人の場合は介護タクシーの新規許可申請を同時におこなうイメージです。
基本的には事業新規許可と同じなので、簡易的にご案内します。詳細は介護タクシー(福祉輸送限定)譲渡譲受認可申請の手続きをご一読ください。
- 申請書類作成準備
- 申請
- 認可
- 運行開始届の作成・提出
運行開始後、変更事項が生じたら
譲渡譲受認可申請にこぎつけることができれば、あとは指示にしたがって補正対応をしたり、問題なければ許可が出るまで待つということになります。補正連絡がきてもあわてる必要はありません、むしろ手続きが進んでいるんだなと受け取っていいです。
申請前、申請後、認可後にそれぞれやることがあります。申請の準備、認可後の準備を含めて事業を開始するにあたっての計画が重要になります。申請時の書類にも「事業計画」とあるように、その計画に沿って事業を行うことが求められます。
運行の開始後に、この「事業計画」に変更があった場合は、別途認可の変更や届出が必要になります。たとえば、車庫を移動したり、増やしたり減らす場合は認可の変更手続が必要になります。同様に車両数を増やしたり減らしたりする場合は事前の届出が必要です。この場合、車庫の数と車両の数がきちんと合っているかも実態に則した状態にすることが必要です。運賃を値上げしたい場合も、運賃の認可の変更申請が必要です。
許可を取った後も、実態に則した事業経営をおこなうように気を付けましょう。

