軽自動車 所有権留保の解除 一部書類について

「軽自動車 所有権留保の解除」の記事にて、軽自動車の所有権解除の手続きに必要な書類を以下のようにご紹介していました。
契約先から送られてくる書類
・申請依頼書
・所有権承諾書
2025年7月1日から、軽自動車検査協会の所有権解除手続き方法が変更となりました。これまではローンの完済後に契約先のローン会社などから送付されていました「所有者承諾書」が該当の会社によって不要となります。そのため、所有権解除に関する書類の発送がされません。
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データでのやりとりになります
書類という物理的なものではなく、契約先のローン会社と軽自動車検査協会の関係団体(と軽自動車検査協会からは聞いています)にローン完済による所有者の承諾のデータが送付という方式に変更となりました。そのため、契約先からの書面は不要になります。書類の送付の依頼はせず、契約先のカスタマーサービスに連絡し、契約者の情報と車台番号を伝えてデータが送付済みかどうかの確認をしていただくことが可能です。
不要になるローン会社
現在、確認ができている「申請依頼書」と「所有権承諾書」が不要となるローン会社は以下のとおりです。
TOYOTAと日産では今日現在ではこの情報の掲載がありませんでした。今後、変更が出てくるのではないかと思われます。三菱自動車ファイナンス株式会社・HONDAファイナンシャルサービスについては、完済のデータが送信されている場合は、必要書類が以下のようになります。
必要書類
ナンバーが変わらない(管轄の変更)がない場合
現使用者が新所有者(・使用者)となる場合
所有者がローン会社、使用者がご自身となっているものを、所有者・使用者ともにご自身のものに変更する手続きに必要な書類です。
必要書類 | 内容 |
自動車検査証 | ・原本が必要です ・所有者の記載が変わるので、車検証の原本が必要になります。新しいものを交付してもらうので、これがないと手続きできません |
申請書 軽第1号様式 | ・軽第1号様式に必要事項を記載します 軽第1号様式のダウンロードはこちらから |
申請依頼書 代理の方が手続きする場合 | ・申請を代理する方の情報、どの手続きを代理してもらうかを記載する必要があります 申請依頼書のダウンロードはこちらから |
新所有者(・新使用者)の名義となる場合
所有者がローン会社、使用者がご自身となっているものを、所有者・使用者ともにまったく新しい方に変更(移転登録)する場合には、以下の書類が必要となります。
必要書類 | 内容 |
自動車検査証 | ・原本が必要です ・所有者の記載が変わるので、車検証の原本が必要になります。新しいものを交付してもらうので、これがないと手続きできません |
新しい使用者の住民票または印鑑登録証明書 | ・取得後3ヶ月以内のもの ・コピーでも可 ・マイナンバー記載がされていないもの |
申請書 軽第1号様式 | ・軽第1号様式に必要事項を記載します 軽第1号様式のダウンロードはこちらから |
申請依頼書 代理の方が手続きする場合 | ・申請を代理する方の情報、どの手続きを代理してもらうかを記載する必要があります 申請依頼書のダウンロードはこちらから |
ナンバー | ・相模ナンバーが横浜ナンバーに変更となるといった場合 ・希望ナンバーの場合は事前の手続きが必要です |
ナンバーが変わる(管轄の変更)がある場合
データでのローン完済情報の送付がおこなわれた場合は、いったん所有権の留保を解除したうえで新しい所有者・使用者に変更(移転登録)する場合には、新たな管轄の軽自動車検査協会にて手続きをします。その際、以下の書類が必要です。
必要書類 | 内容 |
自動車検査証 | ・原本が必要です ・所有者の記載が変わるので、車検証の原本が必要になります。新しいものを交付してもらうので、これがないと手続きできません |
新しい使用者の住民票または印鑑登録証明書 | ・取得後3ヶ月以内のもの ・コピーでも可 ・マイナンバー記載がされていないもの |
申請書 軽第1号様式 | ・軽第1号様式に必要事項を記載します 軽第1号様式のダウンロードはこちらから |
申請依頼書 代理の方が手続きする場合 | ・申請を代理する方の情報、どの手続きを代理してもらうかを記載する必要があります 申請依頼書のダウンロードはこちらから |
ナンバー | ・相模ナンバーが横浜ナンバーに変更となるといった場合 ・希望ナンバーの場合は事前の手続きが必要です |
軽自動車の手続きは簡素化していっています。一方で、普通自動車については従来通りの手続きとなります。ローンの支払いが終了したら、所有者移転の手続きはできるだけ早くおこなうようにしましょう。