自動車登録の書類作成・申請代行は行政書士に!

令和8年1月1日より、改正行政書士法が施行となります。

行政書士法って何?

行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的としています。

そもそも行政書士って何する人?

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

行政書士ができることは、お役所に提出する書類を作成することや契約書・会社定款のような権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を作成したり、その提出や申請代行をすることです。また、そういった書類の作成についての相談を受けることも業務のひとつです。特定行政書士の資格を有する場合は、許認可の結果に対する不服申し立てをおこなうことも可能です。

いわゆる「行政書士になれる、有資格者」というものにあたる場合でも、行政書士としての登録をしていなければ行政書士とはいえません。他方で、他士業にもそれぞれ業法というものがあります。行政書士は行政書士法のなかで規定された業務をおこなうものであり、たとえば、紛争性のある事案は弁護士法にて(簡易裁判所案件の場合は特定司法書士も含む)弁護士のみが取り扱えることとしており、行政書士は扱うことができません。

何が変わるの?

大きい部分は何点かありますが、ここでは弊所でも関係が大きい「業務の制限」についてお話しします。

行政書士の仕事のうち、「お役所に提出する書類を作成することや契約書・会社定款のような権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を作成したり、その提出や申請代行をすること」の業務は、他の法律で特別に規定を設けている場合をのぞいて、報酬を得ておこなえるのは行政書士または行政書士法人だけというものです。

つまり、資格のない人や法人が、お客様の依頼を受け、「手数料」「コンサルタント料」といったどんな名目によったとしても、報酬を得て書類作成や申請代行をおこなうことはしてはならないというものです。

なお、違反した場合は1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の規定があります。これは両罰規定なので、「従業員が勝手におこなった」という言い訳が通用しません。

自動車の登録に関する手続きについて

現状、長きにわたってグレーゾンだったともいえる自動車の登録業務の書類作成と申請代行については、今回の改正でクリアになったかたちとなります。今後は、自動車の登録に関する書類作成・登録代行について報酬を得ておこなっていいのは行政書士または行政書士法人のみとなります。

車庫証明も同様で、これまでは「サービスの一環」として自動車販売や修理に関する業者さんがグレーゾーンのなかで有償でおこなっていたと言われている車庫証明の書類作成・取得代行も同様に有償でおこなうことはできません。

各種行政手続きについて

行政書士が扱える許認可申請や行政手続きは多岐にわたります。そのなかでも、自動車の手続き同様に「サービスの一環」という名目で実質的には有償の状況で書類作成・申請代行をおこなってきた事業者が存在することは多く耳にしてきています。

建築業許可をはじめとする多くの行政手続きにおいても、同様に行政書士または行政書士法人のみがおこなえます。

行政書士としての責務

令和8年1月1日以降、資格のない人が行政手続きに報酬を得ることは許されません。そのことによって行政手続きに困っている国民が不利益を受けないようにするため、関係機関では周知がおこなわれています。自動車手続きでいえば、登録事務所の窓口などにその旨の表示がされています。今後も、行政書士法違反を未然に防ぐための適切な対応をしつつ、皆様のお役に立てる存在として業務に邁進する所存です。

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