古物商許可 管理者の変更手続き
古物営業法13条には「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。」と規定されています。管理者をひとり選ぶことが義務とされます。
許可の申請を出した段階で選任した管理者を交替する場合、変更の手続きが必要です。今回は、その手続きについてご説明します。
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内容を変更する届出は義務です
「第五条第一項各号(第二号を除く。)」は以下のように規定しています。
許可の手続及び許可証
古物営業法
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
今回は、「第五条第四号 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所」の変更をするので届出をしていきます。
必要な書類
- 1 古物商、古物市場主許可申請書
- 2 住民票の写し(新しい管理者のもの)
- 3 身分証明書(新しい管理者のもの)
- 4 略歴書(新しい管理者のもの、近時5年分)
- 5 誓約書(新しい管理者のもの)
「管理者」になるために必要な書類
「第四条一号から第七号までのいずれかに該当する者」は以下のとおりです。
許可の基準
古物営業法
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
住民票の写し
第四条五号「住所の定まらない者」でないことを証明するための書類です。新しい管理者のものを用意します。以下の2点に注意が必要です。
○本籍地が記載があるもの
○マイナンバーの記載がないもの
身分証明書
第四条一号「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」でないことを証明するための書類です。ここでいう「身分証明書」は、本籍地のある市区町村で発行する禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明します。本籍地のある役所で取得が可能です。
略歴書
特にひな形はありませんので、弊所で作成したものを貼っておきます。プリントアウトしてご利用ください。内容は近時5年の経歴を記入します。特に動きがない場合は就職や役職についた時期を記入し、「現在」と記入しておくと良いでしょう。
誓約書
住民票の写しと身分証明書が正しいことを誓約するための書類です。
必要な場合は委任状
市区町村のページにひな形が用意されている場合がありますので、提出先に合わせてご確認ください。
書類の不足がないか確かめましょう
すべての書類が準備できましたら、管轄の警察署の受付窓口に提出しましょう。相模原警察の受付は2階の奥側にあります。わからないことがありましたら、事前に電話で確認が可能です。昼休憩があり、受付終了が16時ごろになりますので受付時間にはご注意ください。
なお、今回の管理者変更には手数料はかかりません。住民票の写しと身分証明書を取得する費用のみです(相模原市では各1通300円、合計600円です)。
今回は、管理者変更手続きに必要な書類についてご説明しました。弊所では書類取得を含めた管理者変更手続きの代行を承っておりますので、お問い合わせください。