軽自動車 番号変更(黒ナンバー)

どんなときに手続きが必要になるか

事業用から自家用に変更する、自家用から事業用に変更する場合でナンバーが変更になる場合には、その手続きの中でナンバーの変更がおこなわれます。

現在のナンバープレートを図柄入りナンバープレートに変更したい場合はナンバープレートの交換申請をおこないます。それ以外では滅失、毀損、その識別が困難となった場合や国土交通省令で定める様式に適合しなくなった場合に番号変更をすることができます。

理由のない番号変更はできません。紛失した場合は警察署に遺失届を、盗難にあった場合は被害届を届け出ましょう。遺失届や被害届を提出しなければ、手続きに必要となる理由書に記入することができません。必ずこの手続きを踏む必要があります。

手続きの流れ

新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室で手続きをおこないます。(手続き事務所検索はこちらから)。ナンバープレート代がかかります。

希望ナンバープレート、図柄入りナンバープレートの取り付けをご希望の場合は、以下の手続きをするより前に事前の予約が必要です(予約はこちらから)。

  • ナンバーの返納
  • 登録(書類の提出、車検証の交付)
  • 県税の申告
  • ナンバー交換(封印が不要なため、ご自身で取り付け可能です)

以上で手続きは完了です。

必要書類

事故で破損、汚損した場合

必要書類内容
自動車検査証変更記録申請書
OCRシート軽第3号様式
・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(軽専用第3号様式
自動車検査証・原本が必要です
事業用自動車等連絡書・事業用自動車(黒ナンバー)の所有者、使用者を変更する場合は自家用自動車から事業用自動車またはその逆の変更を伴う場合等に必要となります
申請依頼書
様式5
・使用者に変わって代理人が手続きをする場合に必要です
・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(申請依頼書 様式5
ナンバープレート・返納する必要があります
・新しいナンバープレートが交付されます
・ペイント板は前後で1,470円です
字光式車両番号指示願・字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります
・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(字光式車両番号指示願
希望番号の予約済証・希望ナンバープレートを取り付けたい場合は、事前に希望ナンバーの予約が必要です
予約はこちらから
図柄入りナンバープレートの予約済証・図柄入りナンバープレートを取り付けたい場合は、事前に図柄入りナンバープレートの予約が必要です
予約はこちらから
軽自動車税(種別割)申告(報告)書・隣接する税関係の窓口で無料で取得できます

盗難、紛失した場合

必要書類内容
自動車検査証変更記録申請書
OCRシート軽第3号様式
・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(軽専用第3号様式
自動車検査証・原本が必要です
事業用自動車等連絡書・事業用自動車(黒ナンバー)の所有者、使用者を変更する場合は自家用自動車から事業用自動車またはその逆の変更を伴う場合等に必要となります
申請依頼書
様式5
・使用者に変わって代理人が手続きをする場合に必要です
・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(申請依頼書 様式5
字光式車両番号指示願・字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります
・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(字光式車両番号指示願
希望番号の予約済証・希望ナンバープレートを取り付けたい場合は、事前に希望ナンバーの予約が必要です
予約はこちらから
図柄入りナンバープレートの予約済証・図柄入りナンバープレートを取り付けたい場合は、事前に図柄入りナンバープレートの予約が必要です
予約はこちらから
軽自動車税(種別割)申告(報告)書・隣接する税関係の窓口で無料で取得できます
車両番号標未処分理由書・盗難や紛失でナンバープレートが返納できない場合に提出が必要です

手続きはおまかせください

代理の方が手続きをおこなう場合はタイムラグが生じます。念のために車検証のコピーをお車のダッシュボードなどに乗せておきましょう。また、ICのデータをスマホに読み込んでおくと安心です。平日に動くことが難しい、わからないから任せたいといった際はお気軽にお問い合わせください。

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