自動車の構造変更手続き

去年の段階で車検と同時に構造変更手続きのご依頼をいただいております。昨今、ご自身のお車を改造して系キャンピングカーにされる方も増えてきました。今回は趣味の釣り用にと一部改造した自動車の構造変更手続きについてみていきたいと思います!

構造変更手続きとは…

国土交通省ホームページ内には「自動車検査・登録ガイド」のページが設置されており、とても丁寧に手続き内容が紹介されております。トップページの左側にあるメニュー「検査手続」には検査1〜8まで各手続きの説明が掲載されています。今回はその中の「検査5」構造変更について細かくみていこうと思います。

構造変更は、登録を受けている自動車について以下のものが変更になるような改造をしたときには使用者が使用の私用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に自動車を持ち込み構造等変更検査を受ける必要があります。

・車両の長さ
・車両の幅
・車両の高さ
・乗車定員数
・最大積載量
・車体の形状
・原動機の型式
・燃料の種類
・用途 等

手続きは自動車の構造に変更を加えてから15日以内に申請するルールになっています。そのため、次の車検と同時に手続きをするように予定することで車検は無駄にならないということになります。構造変更をお考えの方はご注意ください。

必要な書類は…

1.車検証
2.自動車検査票、点検整備記録簿
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
4.使用者の委任状(認印押印)
・委任事項〔自動車検査証記入・構造等変更検査〕
5.所有者の委任状(認印押印)
 ・構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合
 ・委任事項〔変更登録〕
6.本人出頭の場合;認印持参
7.申請書(2号様式)のダウンロードはこちら」
8.手数料納付書(★手数料に関する詳しい内容はこちらをご覧ください
9.自動車重量税納付書(重量税印紙貼付して納付)
10.納税証明書(登録自動車は提示の省略が可能)

引用元<検査5 構造変更の手続き

2.自動車検査票・点検整備記録簿、8.手数料納付書、9.自動車重量税納付書は陸運局にあります。いわゆるOCR申請書類(ここでは7.申請書 2号様式)は国土交通省のホームページでダウンロードすることができます。なお、ご自身で手続きをされる場合や使用者・所有者の変更がない場合は委任状は不要となります。陸運局の窓口に行っていただき、必要書類に記入例を参考にして記入していただければ提出書類は完成です。

手続きの流れ

弊所では関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所での手続きに対応しております。こちらでの構造変更手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 受付窓口で申請に必要な書類を作成、提出
  2. 構造変更する車両でコースへ
  3. ひととおり構造変更の内容を確認後、書類の手続きへ
  4. 構造変更と車検の終了です

調べてみると他の陸運局では先に書類を提出、書類の審査が終了後に車両の持ち込みといった流れをとるところもあるようです。今回の関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所では中古車の登録手続きと似たかたちでの手続きになるようです。

実際に手続きに行くのは今月あたりを予定しております。相模の陸運局の担当者のみなさまはとても親切な方ばかりですので、ご自身で手続きされる場合でも丁寧に教えてくださいます。もちろん弊所でも自動車の登録手続きはいたしておりますが、ご自身でチャレンジされる際はぜひ陸運局にお問い合わせしてみてください。

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