軽自動車 所有権留保の解除
ローンを組んで軽自動車を購入した場合、ローン契約中の軽自動車の所有権は代金が完済されるまでローン会社等にあります。「所有権が留保されている」といいます。車検証上、所有者の欄にそのローン会社等となっており、使用者が購入者となります。
ローンが完済された場合、この「所有権の留保」を解除することにより所有者を自分に名義変更することができます。逆にいえば、ローンが完済されていない状態ではあくまでも購入者さんは使用者にすぎません。誰かに使用者を変更することはできても、所有者が自分でない以上は売買・譲渡の手続きを自由にすることができません。
そこで今回は、軽自動車の所有権留保を解除する場合(所有者の名義変更)の必要書類をご説明していきます。個人の自家用車についての説明になるので、ご注意ください。
Table of Contents
どんなときに手続きが必要になるか
手続きをする場所
手続きについては、 使用者の方が新しくお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室でおこなってください(全国の事務所一覧はこちらから)。
必要な書類
管轄が変わらない場合(ナンバー変更がない場合)
車検証の原本
所有者の記載が変わるので、車検証の原本が必要になります。新しいものを交付してもらうので、これがないと手続きできません。
新しい所有者の住民票または印鑑証明書
新しい所有者(ローンを完済した人)の本人確認のために必要になります。取得後3ヶ月以内のもので、コピーでも問題ありません。なお、マイナンバー記載がされていないものを取得してください。場合によってはマイナンバーが記載されていると受け付けてもらえない場合がありますのでご注意ください。
契約先から送られてくる書類
多くはローンを契約した会社から「ローン完済証明書」が送付されています(なかにはない場合もあるようです)ので、それを手元に所有権留保を解除するための書類取得の申請を契約した会社にする必要があります。申請手続きをすると、送付されてくる書類が「申請依頼書」「所有権承諾書」です。
申請書
軽第1号様式に必要事項を記載します。
軽第1号様式のダウンロードはこちらから
代理の方が手続きをおこなう場合は申請依頼書
申請を代理する方の情報、どの手続きを代理してもらうかを記載する必要があります。
申請依頼書のダウンロードはこちらから
管轄が変わる場合(ナンバー変更が必要な場合)
ナンバー
たとえば相模ナンバーが横浜ナンバーに変更となるといった場合です。これまで使っていたナンバーを破棄、あらたなナンバーを取得します。なお、希望ナンバーを取得する場合はあらかじめ予約または抽選が必要になってきますので、注意が必要です。
対象地域であれば車庫の届出
使用する本拠の位置が変更となる場合、名義変更手続きのあとに管轄の警察に車庫の届出をする必要があります。対象地域でない場合は特に手続きは必要ありません(たとえば、愛甲郡清川村は不要です)。
都道府県の変更がある場合には税止めも
たとえば神奈川県の方から東京都の方に軽自動車を譲渡する場合は、税止めの手続きが必要になります。ご自身で役所に行ってすることも可能ですが、窓口で代行費用を支払えばご自身が動く必要がなくなります(1,000円程度です)。
手続きをするタイミング
ローンが完済した段階で、ローン会社から完済の通知が送られてくる場合とそうでない場合があるようです。会社によって時期やかかる時間、対応が異なるようです。ここでは一部取り上げてみたいと思います。
トヨタの場合
弊社にて完済を確認後、約10日程度で「契約終了のご案内」をご登録の住所へお送りします。「契約終了のご案内」は完済の証明としてご利用いただけます(よくある質問)。
「契約者さま用 書類・証明書発行サービス」のページが用意されていますので、こちらから申請することも可能です。
トヨタファイナンス 各ページより
日産の場合
「契約終了通知」は、通常ご入金の確認が取れてから、2週間程度で専用ハガキをご契約者様へ発送させていただきます(クレジット残債金照会のお手続きについて)。
また、所有権留保解除のみの手続きは、該当会社に限り必要書類を送付することで代わりに日産が手続き代行してくれます(所有権解除手続き)。
日産自動車販売株式会社 各ページより
ホンダの場合
クレジットローンの場合はWebでローン完済証明書が請求できます。それ以外は、カスタマーセンターへお問い合わせになります(FAQ よくあるご質問)。
ホンダファイナンス 各ページより
また、Webで所有権留保解除に必要な書類を申請することができます(名義変更のお手続き)。
各会社・ディーラーさんによってまちまちなので、ご自身が契約された先を調べてみてくださいね。
完済したのに放置、実際に起きたこと…
販売店が廃業
過去によくあったケースとしては、所有者欄に販売店等の名前が載ったままその販売店等が廃業してしまった場合です。旧車では今でも存在するケースではないでしょうか。ローン会社を利用する場合であれば、そのローン会社に問い合わせれば済むわけですが、販売店となるといわゆる「詰み」状態となります。
使用者の変更をするにも、所有者の委任状が必要となるため、かなり厳しい状況です。残念ですが、手続きは難しくなるでしょう。
動かない車では解除できない
これも旧車ユーザーさんから聞いた事例です。こちらは、現在レストアなどで動かせない状態のお車なのですが、「車検証がない(止めている)状態なので手続きができない」+「購入したときのディーラーの店舗が存在しない」のダブルパンチです。結局、このケースでは車が動く(車検が通った)状態になった段階で、親会社に問い合わせて書類を出してもらうことしか所有権留保を解除することができません。動いている間に手続きをすべきでした。
ローン完済したら解除しよう
ローンを完済したのに、所有権留保がなされたままにしていると売買・譲渡ができません。また、ローンを完済したご家族が亡くなってしまったなどして相続にかかる場合も手続きが煩雑になります。所有者の名義を変更せず、そのままにしているとあらゆる問題の原因となります。
そのため、ローンを完済したら、できるだけ早いうちに名義変更することをおすすめします。