古物商 URL登録手続き上の注意点
以前、「古物商なしでネット販売していませんか?」という記事を書きました。インターネットで中古品など古物にあたるものを販売する場合には古物商許可と販売するページのURLの登録が必要ということをご説明しました。
以前、会社でYahoo!オークションのストアを利用していた際はYahoo!さんにURL使用許可証を発行していただきURLの登録をおこないました。今回は決済サービスをおこなうSquareさんが無料のECストアを使用できるということで、URL使用許可証を発行していただけるかどうかを確認してみました。
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「プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等」とは
ご自身でいわゆるECサイトを作成して商品販売する場合はレンタルサーバーにURLを借りていることを証明する必要があります。また、いわゆるメルカリのようなフリマサイトやYahoo!ショッピング(現在はストア登録している場合にはショッピングとオークションが一体になっています)のようなショッピングモールサイトで継続的に商品販売をおこなう場合でもURLの登録が必要になります。
つまり、「プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等」は、古物商許可を受けている個人・法人・営業所が利用するものであることを確認するために必要な書類です。前回の記事ではご自身でレンタルサーバーと契約し、ご自身でECサイトを作成した場合のURL登録方法とそれに必要なものとして「プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等」について書きました。
では、フリマサイトやショッピングモールサイトを利用して古物の販売をしたい場合に、直接「URL使用承諾書」を出してもらえないとき、インターネットでの古物販売するためのURLの登録ができず、販売自体できなくなってしまうのでしょうか。
『URL』の表示が必要
今回、Squareさんに問い合わせたところ「URL使用承諾書などの個別の対応はおこなっていません」との回答でした。そして、代替案として以下2点の資料の準備と申請先(警察署)への相談を提示されました。
そこで、以上のものが疎明資料として提出可能か警察に確認を取りました。警察からは直接「URL使用承諾書」がもらえない場合には『使用するURLを表示したもの(スクリーンショット)』、『個人名・法人名(営業所名)を表示したもの(スクリーンショット)』を提出してくださいとのことでした。
警察としても、直接「URL使用承諾書」を出してくれる業者さんが前提というわけではないようです。そのため、使用するURLが表示されていることとそのURLを使用する者(個人名・法人名・営業所等)が表示されていることを確認できるものが必要であるということです。
申請先にお問い合わせください
URLの表示として必要な書類については、直接申請先が確認をして可能であれば受け付けてくださることになります。直接画面を見ながらの指示ではない場合、上記に記載したものだけで足りるかどうかは窓口での判断となります。その点、十分注意が必要です。
今回、Squareさんから提示された「Squareのアカウントを持っていることの証明のため、アカウントを認証したという通知メールのスクリーンショット」については、メールの表記にしっかり法人名が表記されていません。そのため、このスクリーンショットとWebメールの所有が法人にあることを疎明するため、レンタルサーバーのマイページのスクリーンショットも用意する必要がありそうです。
どこのサイトを利用して古物商を生かすか、きちんと確認することが必要です。