普通自動車 自動車税まとめ
5月は自動車税納付書が送られてくる季節ですね。神奈川県では令和6年度の自動車税種別割納税通知書は5月1日に発送されており、納付期限は5月31日です。今回、納付することになっているのは自動車税/軽自動車税(自動車税種別割)です。
自動車を保有する場合、支払わなければならない税金は3種類あります。
- 自動車税/軽自動車税(自動車税種別割)
- 自動車重量税
- 環境性能割
それぞれの税金の目的や具体的な内容などについて説明していきます。
自動車税(自動車税種別割)
自動車税は自動車を保有することで支払う、財産にかかる都道府県税です。1年に1回、4月1日の時点で該当する都道府県内に車庫証明がある自動車の所有者(所有権留保がかかっているときは買主)が支払います。
納税額は、自動車の種類、用途、排気量などによって年税額(4月から翌年3月の1年間)で定められています。
なお、自動車税種別割は、4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。なお、年度の中途で廃車した場合は4月から廃車した月までの月割り分、新規登録をした場合は新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分を納付することになります。
年度途中で新車を購入した場合や廃車・名義変更の手続きをした場合、 都道府県税事務所・自動車税管理事務所へ自動車税・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出しなければなりません。
以下、例として神奈川県の乗用車の税率一覧表をご紹介します。車検証に記載されている排気量でご確認ください。
乗用車(3、5または7ではじまる自動車)
なお、新規登録から一定年数を超えた古い自動車については自動車税が重課されます。いわゆる旧車の税金が高い原因はそこにあります。
自動車重量税
自動車重量税は自動車の重さや経過年数に応じて課される国税です。この税金は自動車の新規登録や自動車検査登録の際に、車検証の有効期間分をまとめて車検証を交付される人が納付します。新規登録時に3年分、次の車検時(2回目)からは2年分を支払うことになります。
令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額(新規登録)
令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額(継続車検)
なお、なお、新規登録から一定年数を超えた古い自動車についても自動車重量税も重課されます。エコカーの場合は大幅に減税される場合があり、車検証に記載されている車両の重量などの情報をご確認ください。
環境性能割
環境性能割は、以前は自動車取得税の代わりに導入されました。自動車によって生じる二酸化炭素の排出、道路の損傷公害などの様々な社会的コストにかかる部分を自動車ユーザーが負担するという性格の都道府県税です。
自動車取得税に代わって導入された性質上、自動車の取得者(新規登録の所有者や名義変更をおこなった場合の新しい所有者、所有権留保がついている場合は買主)が納めます。
各自動車がもつ環境性能に応じて税率が決定するという仕組みになっています。以下、例として神奈川県の乗用車の税率一覧表をご紹介します。
乗用車(登録車)
計算方法は以下の通りです。
自動車の通常の取得価額(課税標準額)× 税率
新車・中古車は問いません。なお、自動車の通常の取得価額とは、自動車の取得について対価として支払うべき金額のことであり、車両本体の価額と付加物の価額の合計額をいいます。
自動車税(軽自動車税)環境性能割
支払い期限を守りましょう
自動車税、自動車重量税、環境性能割はそれぞれ性質と支払うタイミングが違います。自動車を保有・使用するにはランニングコストとしての税金を念頭に置く必要があります。自動車税は年に1回、自動車重量税は継続車検の場合は2年に1回支払うことになりますので、自動車の保有・使用をする場合は必ず支払うことを念頭においておきましょう。