登録識別情報等通知書がない場合
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再発行はできません
一時抹消登録をした場合に交付される登録識別情報等通知書(平成20年11月4日以前に一時抹消登録証明書の交付を受けている場合は、一時抹消登録証明書)を紛失した場合、再発行をすることはできません。そのため、一時抹消登録をしたら絶対にこの登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)は紛失しないようにしてください。
しかし、それでも災害にあった場合や盗難に遭うことはあり得ます。その場合、どうしたらその登録車両を公道復帰できるのかをご説明していきます。
新規登録(中古新規)の手続きに必要です
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)が必要なのは、普通自動車の新規登録(中古新規の場合)のときです。そのため、中古新規登録に必要な書類に加えて、紛失の理由書を提出しなければなりません。
警察に届け出る
まず、所有者が登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)を紛失したことを警察に届け出る必要があります。届け出たときに警察から渡される受付番号が申請の際に必要になります。これがないと、紛失したことの理由書を提出できません。
公道を走るにはナンバーが必要です
一時抹消登録をしているのであればナンバーは返却することになりますので、実際に車両にナンバーはついていません。そのため、公道を走ることができません。その場合はレッカー車などで車両を運搬するか、仮ナンバーをつける必要があります。
たとえば、相模原市では以下の書類を準備のうえ、手続きをすれば仮ナンバーを使用することができます。
- 車台番号のわかる書類(車検証・抹消登録証明書等)
- 運行期間を含む自賠責保険証明書(原本)
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
- 手数料 1両750円
- 自動車臨時運行許可申請書
かならず、ルールを守って公道を走行するようにしてください。
必要書類
必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 内容 |
申請書(OCRシート) 第1号様式 | ・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第1号様式) ・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります ・使用者は記名及び押印もしくは署名する必要があります ・代理人による申請の場合は記名のみで足ります |
手数料納付書 | ・納付書は陸運局で無料でもらえます ・700円の印紙を貼付 ・印紙は陸運局のそばで購入できます |
登録識別情報等通知書を紛失したことの理由書 | ・警察に紛失届を出した際の「届出を行った警察署名」、「届出年月日」、「受理番号」を記入する必要がありますので必ず控えておいてください ・管轄の陸運支局で確認してください(書式含む) |
譲渡証明書 | ・所有者の変更がある場合には必要 ・譲渡人の実印押印が必要 ・インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることが可能(譲渡証明書) |
印鑑(登録)証明書 | ・発行されてから3ヶ月以内のもの ・マイナンバーの記載がないもの ・新旧所有者それぞれ準備してください |
委任状 代理人による申請の場合に必要 | ・所有者の委任状(実印の押印が必要) ・使用者の委任状(記名及び押印もしくは署名) |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) | ・自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要 ・証明の日から概ね1ヶ月以内のもの ・警察署へ提出、取得が必要 |
使用者の住所を証するに足る書類 | 個人の場合 ・住民票、印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内) ・マイナンバー記載のないもの 法人の場合 ・商業登記墓謄本(抄本)、登記事項証明書もしくは印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内) ・上記のものが用意できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金の領収書(発行から3ヶ月以内のもの) 各書面は写しで可 |
保安基準に適合していることが確認できるもの 3つのうちいずれか1つ | ・自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内) ・自動車検査票(合格印のあるもの) ・保安基準適合証(発行から15日以内) |
自動車重量税納付書 | ・所定の重量税印紙を貼付 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | ・提示します |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | ・陸運局そばの税事務所で申請します |
もし、一時抹消登録中に所有者が鬼籍に入った場合は、所有者の相続人が変更登録(名義変更)をする必要がありますので、さらに必要書類は増えます。管轄の陸運支局に必ず確認してください。
保安基準に適合していることが確認できるもの
もう少し、くわしく説明します。
①自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内のもの)
予備検査には2つ種類があり、1つは一時抹消登録をしたナンバーのない自動車がふたたびナンバーをつけて走行するための事前検査です。運輸支局内で検査を受けて基準を満たした場合に交付されるものです。
もう1つはユーザーが自らする継続車検の前におこなう事前検査です。こちらは指定工場や認証工場で事前検査を受けて基準を満たした場合に交付されます。
②自動車検査票(合格印のある、発行後15日以内のもの)
陸運局内で配布される検査票です。検査を受ける自動車が道路運送車両法の保安基準にすべての項目が満たしたと判断された場合にのみ、この自動車検査票に合格印が印字されます。
③保安基準適合証(発行後15日以内のもの)
保安基準適合証とは、国が認めた指定工場が車両を検査し、保安基準に適合していると認めた場合に発行する書面です。指定工場において保安基準の適合性を認められると、国の検査場の検査を省略することができます。
封印取り付けについて
以上の書類を準備し、陸運局もしくは税事務所でに手続きします。最後にナンバーを自動車に取り付け(封印)して手続きは完了です。持ち込み車検の場合は、陸運局で担当者がナンバーの封印をおこなってくださいます。
必ず確認してください
場合によってはローカルルールもありますので、必要書類は必ず管轄の陸運支局にお問い合わせください。登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)を紛失した場合、盗難被害にあった場合には必ず警察に届け出る必要がありますので注意してください。
また、ナンバーや車検証の紛失・遺失についても同様に警察に届け出る必要があります。登録している普通自動車にまつわるものを紛失や遺失には十分注意しましょう。