軽自動車 廃車(返納・解体届出)

軽自動車の使用を一時中止する場合や、軽自動車を解体した場合の手続きをご紹介します。

どんな手続きがあるか

軽自動車の廃車手続きとしては、以下のものがあります。

・自動車検査証返納届(一時使用中止)
・解体返納
・解体届出
・自動車検査証返納後の所有者変更記録申請
・送付による解体届出

どんなときに手続きが必要か

使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室で手続きをおこないます。(手続き事務所検索はこちらから)。

自動車検査証返納届(一時使用中止)

軽自動車の使用を一時中止する場合には「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きが必要になります。なお、4月1日現在での自動車検査証の名義人へ軽自動車税が課税されるため、軽自動車の使用を一時中止する場合は3月末までに手続きをすることをおすすめします。また、3月後半には窓口が混み合いますのでお早めに。

解体返納

軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体返納」の手続きが必要になります。申請は、使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後におこなってください。

解体届出

既に自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行い、その後、軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には「解体届出」の手続きが必要になります。申請は、使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から、解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた後におこなってください。

自動車検査証返納後の所有者変更記録申請

自動車検査証(車検証)を返納した軽自動車の所有者を変更する場合には「所有者変更記録申請」の手続きが必要になります。

送付による解体届出

平成26年4月1日から、解体届出(重量税還付申請のない場合)の送付による受付の手続きをおこないます。送付による解体届出については、要件にあてはまる場合に限り解体届出のみおこなうことのできる手続きです。

必要な書類

自動車検査証返納届(一時使用中止)

手数料は無料です。

必要書類内容
自動車検査証・原本が必要です
ナンバープレート・使用中のナンバープレートを外して持参してください
車両番号標未処分理由書・紛失などによりナンバープレートがない場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要です
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(車両番号標未処分理由書
自動車検査証返納証明書交付申請書
自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(軽第4号様式
申請依頼書・使用者以外の方が手続きする場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(申請依頼書
軽自動車税(種別割)申告(報告)書・隣接する税関係の窓口で無料で取得できます

解体返納

手数料は無料です。

必要書類内容
自動車検査証原本が必要です
使用済自動車引取証明書・軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます
・「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です
・ご自身で事前にご用意いただく必要があります
ナンバープレート・使用中のナンバープレートを外して持参してください
車両番号標未処分理由書・紛失などによりナンバープレートがない場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要です
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(車両番号標未処分理由書
解体届出書
(軽第4号様式の3)
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(軽第4号様式の3
申請依頼書・使用者以外の方が手続きする場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(申請依頼書
軽自動車税(種別割)申告(報告)書・隣接する税関係の窓口で無料で取得できます

解体届出

必要な書類内容
使用済自動車引取証明書・軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます
・「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です
・ご自身で事前にご用意いただく必要があります
解体届出書
(軽第4号様式の3)
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(軽第4号様式の3
申請依頼書・使用者以外の方が手続きする場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(申請依頼書

自動車重量税還付申請について

自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。なお、自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要です。

マイナンバーを記載した申請書を提出する際は、以下の書類が必要です。

所有者が申請する場合(1または2のいずれかが必要です)
1 マイナンバーカード(番号確認と本人確認)
2 通知カード(番号確認)と運転免許証(本人確認)

代理人が申請する場合(3から5のすべての書類が必要です)
1 申請依頼書(代理権の確認)
2 申請者(所有者)のマイナンバーカードまたは通知カードの写し(申請者の番号確認)
3 代理人の運転免許証等(代理人の本人確認)

自動車検査証返納後の所有者変更記録申請

手数料は無料です。

必要書類内容
自動車検査証返納証明書・一時使用中止の手続きをした際に交付される書類です
譲渡証明書・ダウンロードして使用できます(譲渡証明書
新所有者の住所を証する書面個人の場合
 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要
 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
 ・印鑑(登録)証明書
 ・コピー可
法人の場合
 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要
 ・商業登記簿謄(抄)本
 ・登記事項証明書
 ・印鑑(登録)証明書
 ・コピー可
・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります
自動車検査証返納後の所有者変更記録申請
(軽第1号様式)
・使用者に変更がある場合で、使用者本人が手続きをする場合は不要、代理人が手続きをする場合は必要です
・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(軽専用第1号様式
申請依頼書・使用者以外の方が手続きする場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(申請依頼書

送付による解体届出

送付による解体届出をおこなうことができる軽自動車は、次のすべての要件を満たしていることが必要となります。

  • 自動車検査証返納届出(一時使用中止)の手続が行われていること
  • 重量税還付申請がないこと(解体届出後の重量税還付申請はできません)
  • 使用済自動車を引取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた軽自動車であること
必要書類内容
解体届出書
(軽第4号様式の3)
・協会事務所・支所の窓口等で無料で入手できます
・ダウンロードも可能です(軽第4号様式の3
解体届出(自動車重量税還付申請なし)の届出送付票・届出書類の不備(記載漏れ、誤記載等)を防ぐため、下記事項について記入及びチェックのうえ、届出書類とともに送付します
・ダウンロードして使用できます(解体届出(自動車重量税還付申請なし)の届出送付票
封筒・軽自動車検査協会に送付する書類を入れる封筒と返信用の封筒の2枚必要です(切手要貼付)
・返信用封筒にはご自身の住所氏名を記載してください
・送付先は以下のとおりです
 〒 108-0075
  東京都港区港南3-3-7
   軽自動車検査協会
    解体届出受付窓口

注意事項

・送付に係る費用(返信用を含む)は、届出者の負担となります。書類不備(記載漏れ、誤記載)等の場合であっても返信用送付費用を使用いたします。
軽自動車検査協会ホームページのご案内・記載要領を参考に記入してください。
・ホームページの送付票により記載内容等を確認のうえ、同封してください。
・送付申請用封筒、返信用封筒は、OCRシートを折らないため「角2」を使用してください。

軽自動車検査協会

きちんと手続きしましょう

使用をしないことがわかったら、一時使用中止の手続きや廃車の手続きをしておきましょう。前にも記載しましたが、年度末までに手続きをしておかないと税金がかかってしまいます。廃車の場合は先に実車を引き取り業者に引き渡したうえで「使用済自動車引取証明書」を受け取っておく必要があります。平日に動くことが難しい、わからないから任せたいといった際はお気軽にお問い合わせください。

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