遺言・相続関係の業務について

 

お問い合わせいただくことがありますが、弊所では基本的に民事法務は取り扱っていません。行政書士の業務範囲内には含まれますので、ご質問いただいた場合はお答えしております。また、ファイナンシャルプランナーの資格を持っておりますので、その範囲内でお答えできることについても対応はしております。

 

これまで数件の相続関係のご相談で多かったのは、不動産の共有の問題です。土地建物の名義が被相続人(亡くなられた方)と相続人の共有にある場合の扱いと不動産登記をどうすべきかといった案件です。

 

 

共有財産について

たとえば、土地建物の半分ずつを共有する場合には、被相続人の持分を相続人で分け合うことになります。残り半分共有している相続人のものになるわけではありません。不動産を売却してお金に変えてから分配するか、協議して残り半分している相続人に相続させる方法が考えられます。

 

 

相続登記について

法改正により、相続した不動産の登記は義務になりました。

 

 

正しく手続きするために

私は行政書士なので、不動産登記にかかわる案件は司法書士の先生にお願いするとともに相続税の問題は税理士の先生にお願いしてくださいと必ずお伝えしております。お問い合わせいただいた場合は、必要に応じてご紹介させていただいております。ただ、遺言や相続をメインに業務をおこなっている行政書士の先生であればそういったつながりも強いでしょうから、専門の先生にお問い合わせいただくのがベターかなとは思っております。

 

以前、お問い合わせいただいた件については事務所名が似ている(といっても、私の方が後発的なので圧倒的に先輩事務所さんです!)事務所様がありまして、そちらは相続関係の手続きをなさっているので私の方が紛らわしいことをしてしまったかもしれません。申し訳ないです…!

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)