古物商なしでネット販売していませんか
今やインターネットで中古品を売買することは一般的です。ヤフーオークション(現在はヤフーショッピングとの併売となっています)、メルカリ、ラクマなどをはじめ、個人や企業のECサイトやホームページでの中古品販売など多岐にわたります。もっとも、この場合には許可を受けているだけではなく、使っているサイトのURLを提出する必要があります。
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URL届出の手続きが必要です
インターネットで古物商営業をおこなう場合、URL届出をする必要があります。
古物商許可証をもっていない場合
古物商とは、古物(中古品)を販売したり買い取ったりする業者のことです。古物とは、使用済みの品物や不要になった品物など、新品ではない品物のことです。例えば、洋服や家具や本やゲームなど、定められた13品目が古物にあたります。もし、古物商許可を受けずに古物商と同様の営業行為をしている場合、古物営業法に抵触してしまいます(罰則のある法律です)。
その場合はまず、こちらの記事をご覧になって古物商許可申請をおこなってください。
古物商許可証をもっている場合
すでに古物商許可証をもっている場合は、「変更手続き」というかたちで手続きをするだけでインターネットを利用した古物商をおこなうことが可能です。こちらは新規登録と異なり、その日のうちに手続きが終わります。反映されるのも早いので、すぐにおこなってください。
手続きの流れ
記入の仕方は警視庁のホームページにあるものがしっかり表記してくれているので、それを見ながら記入して各管轄の警察署に持ち込んで確認してもらうことをお勧めします。ちなみに、このホームページの登録申請には費用はかかりません。書類の提出が終わったら、受領書を受け取って終了です。変更届の提出ですので、提出したその日から、ページ上で商品販売が可能となります。
必要な書類
- 1 「変更届出書」別記様式第6号その1(ア)
- 2 「営業の方法にかかる変更事項」別記様式第6号その3(第5条関係)
- 3 プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等
- 4 Whois情報(プリントアウトしたもの)
プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等
「URLの使用権限疎明資料」に該当するものです。たとえば、ヤフーオークションなどのサービスを利用している場合はサービス元の会社にお問合せください。お願いすると後日通知書を郵送してくださいます。
個人や企業のサイトやECサイトの場合は、レンタルサーバーの使用権限を示す書類が必要になります。こちらもサーバー会社にお問合せください。もっとも、Xサーバーの場合(筆者の経験談になります)は、レンタルサーバーの契約を示すメールをプリントアウトしたものを疎明資料として認められたためそれを提出して受領されています。
Whois情報の取得
そもそもWhois情報とは、なんなんでしょうか?
Whoisとは、IPアドレスやドメイン名の登録者などに関する情報をインターネットユーザーが誰でも参照できるサービスです。Whois情報を検索できるサービスがあり、そのインターネットサイトの持ち主が誰かわかる情報です。
現状では、レンタルサーバーなどご自身の情報ではないと思います。お使いのサーバーのインフォメーションパネルに必ず「Whois情報」の項目があります。その項目の中の『Whois情報代理公開』部分の「有効」を「無効」に切り替えてください。無効に切り替えたら、法人(個人)の情報を記入していきます。
ドメイン名等の情報がご自身のものに変更されたことを確認したら、そのままその画面をプリントアウトしてください。ホームページの登録申請をする時に警察署に提出する添付書類になります。申請に必要な書類は以下の通りでした。神奈川県の場合は神奈川県警のホームページで申請書がダウンロードすることができます。
まとめ
いかがでしたか。新規で古物商許可申請時にインターネットを利用することが決まっている場合は、同時に届出をしておくと一度で済みますので忘れずにおこなうようにしましょう。届出をすると、各都道府県の公安委員会のページに古物商のデータが表示されます(例 神奈川県公安委員会 古物商届出業者一覧)。きちんと手続きすることが必要です。
余談ですが、担当の方から「URLはあるだけすべて登録ができます。100個でもできます」と聞きました。複数のサイトで中古品を販売されている方やストアを出店されている古物商をお持ちの方はすぐ済みますのでサクッと登録しましょう。