古物商許可の変更手続き 準備編

平成18年に会社で古物商許可を得ております。令和に入ってから代表が変わったのですが、ちょうどその時期に法改正で変更手続きをしました(くわしいことはこちらのブログをご覧ください)。その際、身分証明書を横浜の法務局で取得しなければならなかったため手続き予定だった管理者の変更はしませんでした。

今回、身分証明書は本籍地にて取得が可能となりましたので管理者変更手続きを含めてさまざまな変更手続きをすることにしました。

手続きの準備!

どんな手続きにどの書類が必要?

今回するのは「管理者の変更」と「ホームページのURLの削除と新たな登録」です。「ホームページのURLの削除と新たな登録」の必要書類については以前確認してあるので準備はすでにしてあります。管理者変更に関しては必要な書類がいくつかあるので、そちらの取得準備をしました。

委任状について

新しい管理者の各種証明の書類を取得するのに委任状を作成しました。変更の申請書提出には特に委任状は必要ありません。自動車の手続きの際も、名義変更の場合は委任状が必要になりますがそれ以外については委任状は必要ありません。

「マイナンバー記載のない住民票の写し」

委任状には押印が必要だったので、実印を押してもらいました。なお、印鑑証明書は不要です。行政手続きで提出する住民票の写しには「マイナンバーが記載されていないもの」を求められます。

マイナンバーが必要となるのは現状では税金、社会保障、医療、金融機関での手続きになります。逆に、マイナンバーが記載されていると受領してもらえない場合もあるようです。そのため、注意が必要です。

以下、過去の記事を掲載しておきます。法改正により、以前より手続きがしやすくなっていることがおわかりいただけるかと思います。よろしければお読みください。

追記:2019年4月の記事

2019年4月某日。古物商許可証を使って自社ホームページ(清新電機のHP)で中古品販売をしようと考え、その手続をしつつ話をしていたときにこんなことを言われました。『古物営業法の一部が改正になっているため、その手続も今年度中にしてください』

ついにやってきました

それからおよそ3ヶ月…ついに会社の代表者変更手続きが終わったところで古物商申請の方も変更手続きを行ってきました。今回は、代表者が変わったついでで取り扱い商品の内容を拡大させることと管理者の変更を同時に行おうという目的でした。

書類はダウンロード

今回したことは、まず、会社所在地が政令指定都市になったための所在地登録変更でした。「区」の表記が入ったため、その部分の変更です。これは先に変更手続できるものではあったのですが、少し時間があったので会社側の代表者の変更に伴って商業登記変更をしてから手続をしましょうとお話させて頂いていた関係でそうすることにしました。

今回も会社所在地自治体である相模原市のホームページから書類をダウンロード、記入例は警視庁の該当ページを参照しました。また、ホームページのページ登録をしに行った際に、警察署の方から丁寧に記入事項をメモしたものを頂いていたので、それにしたがって記入し、提出することにしました。

「登記されていないことの証明」

今回は全部の変更ができませんでした!というのも、「管理者」の変更だけは添付書類を揃えていなかった(正確には私自身が理解していなかった!)ため、その部分のみ現状のままということになってしまいました。新管理者の『登記されていないことの証明』の書類が必要だったんですね。

行政書士の登録の時にも必要な書類です。個人における『登記されていないことの証明』というのは、後見人が選任されていないということを証明するための書類です。

後見人制度とは、簡単に言えば「自分で自分のしていることの意味がわからない人が法律的な行為をする場合には後見人等の同意がないと勝手にはできません」という制度です。「悪い人から食い物にされる危険がある人の財産を守る」というイメージですね。

同意がないと、売買契約があっても契約がのちに取り消されてしまうことがあります。後見人等を付けるには家庭裁判所の審判で決める必要があり、決まった場合は「その人には後見人がいますよ」と登記で証明することになります。『登記されていないことの証明』は、後見人等がおらず、単独で法律行為をすることがちゃんとできる人ですよということを示すものです。

古物商の許可申請と同じく、変更時にも求められます。安心して取引するために必要なものなのです。今回は『登記されていないことの証明』の書類の取得をしていなかったので「管理者」の変更手続はできませんでした。取りに行くのも横浜なのでちょっと遠いですし…

私が行政書士の登録手続をする時にまとめて取ってこようかなと思っています。というわけで、来年あたりにまたこの件については記事を書こうかなと思います。

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