学校での著作権侵害

昨日、学校現場での著作権侵害の事件についてのニュースを見ました。

「学校だより」の印刷物以外にもホームページにも掲載したということで著作者が気が付いたのでしょう。クローズドな場であればわからなかったことなので、時代が変わったなと感じます。

行政書士の視点で気になるのは、教育現場での著作物の取り扱いと著作権教育、そして「支払った賠償金は無断掲載した教員に全額負担を求め、教員も応じた」という点です。

今回の著作権侵害で支払われたのは17万円ということですが、これが本当に国家賠償法上、求償が認められるのでしょうか。公務員個人への求償権については近時プールの水道の問題もありました。

損害賠償責任の分担と求償権に関しては、公立中学校での体罰に関わって損害賠償をした県が市に賠償金として支払った全額を支払うように職員に求償した事例があります(福島県求償金請求事件(最判平成21年10月23日)。この事件では公務員個人への県の求償を全額認めています。

今回の件は業務の一環としておこなわれていることもあって、この論理をそのまま今回の件に適用していいのかどうかは疑問があります。

また、学校の先生は著作権の専門家ではありませんので、いらすとやなどを利用するのが無難でしょう。インターネット上の「無料素材」「無料画像」がすべて完全無料ではない場合があります。漫画やイラストの利用は著作権侵害となることが多いので、利用には注意が必要です。

自分の著作物に対する著作権侵害があった場合には、専門の弁護士にご相談ください。

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