書なし自動車・バイクについて

最近、何件か立て続けに「書類のない自動車・バイクを購入したのですが、登録できますか」といったお問い合わせをいただきました。
以前、ブログに書いたのですが(詳細記事「自動車業務のなかで思ったこと」)、自分が所有者として登録されている場合であれば手続きは可能ですが、他人名義で登録されている書類のない自動車の移転登録は原則できないですよとご案内しております。
登録された自動車というものは、不動産と同じだと思ってください。正しく権利移転の証明ができなければ(証明書がそろっていなければ)法務局が受け付けないので不動産の移転はできません。
登録自動車も同じで、正しく権利移転の証明(いわゆる「一時抹消証明書(正式には登録識別情報等通知書)」、「譲渡証明書」、「印鑑証明書」といった証明書)がそろわない状態では、登録事務所は受け付けません。
登録上の所有者(鬼籍に入っている場合はご家族)の協力を得ることができない限り、書類はそろいません。これまでいくつかいただいたご相談では、「登録上の所有者は、車両を売却した段階ですべての書類をつけたのに、買主が受け取った側途中で紛失した」という案件が多かったです。
そうであれば、売却した登録上の所有者にしてみれば、「何を今更」となるのは致し方ないでしょう。むしろ、買主が早い段階で移転登録(名義変更)をしていなかったのが原因なので、その分もあって書なしの車両は安いのでしょう。しかし、それが本当に安い買い物・得な買い物なのかはよくよく考える必要はあります。
今回も以前も、「登録上の所有者を見つけて欲しい」というご相談がありましたが、できません。してもいません。探偵ではありませんし、それは行政書士の仕事ではありません。正直、こういった内容のお問い合わせはかなり困ります。お問い合わせいただいても、「できません」としか申し上げられません。
私がしているのは、書類がそろった登録業務の代行や出張封印といった行政書士の仕事です。書なし自動車のご相談は正直言ってものすごくストレスがかかることが多く、悲しい思いもかなりしたので、今後いっさい一律にご相談自体おことわりすることにしようと考えています。