軽自動車 変更登録の方法

 車検証の所有者欄に書かれている人の住所が変わったり、結婚で苗字がかわったといった際に必要になる手続きです。また、所有者はそのままで家族が使用者になるような場合も変更登録が必要になります。今回は、軽自動車の必要書類をご説明していきます。

 個人の自家用車についての説明になるので、ご注意ください。

どんなときに手続きが必要になるか

所有者はそのままで、その所有者の住所などを変更する場合

 たとえば引っ越しで住所が変わったり、結婚や離婚で姓が変わった場合にはその出来事があった日から15日以内に車検証に記載されている内容の変更手続きをする必要があります。
 また、引っ越しで管轄の陸運局が変更になる場合はナンバーも変更しなければなりませんので住民票を移したらすぐに手続きをしましょう。

所有者と使用者を別の人に変更する場合

 たとえば家族間で使用者だけを変更する場合に、車検証に記載されている使用者名部分の内容の変更手続きをする必要があります。これは名義変更(移転登録)とは違って、所有者はそのままです。手続きの際には所有者の同意が必要です。ただし、軽自動車の場合は普通自動車と異なり、同意のための署名など書面は不要です。
 所有者と使用者の住所が違う場合や本拠の位置が変わることで管轄の陸運局も変わる場合はナンバーの変更が必要になります。こちらも出来事があった日から15日以内に車検証の内容の変更の手続きをしましょう。

手続きをする場所

 手続きについては、 使用者の方が新しくお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室でおこなってください(全国の事務所一覧はこちらから)。

必要な書類

所有者はそのままで、その所有者の住所などを変更する場合

 持参するもの
 ・車検証の原本
 ・現在の車検証の使用者欄に記載されている方の新しい住所の住民票の写しまたは印鑑証明書
  (発行後3ヶ月以内、マイナンバーの記載がないもの、複数ページで交付されたものは全ページ、コピー可)
 ・管轄が変わる場合はナンバープレート前後2枚
  (希望ナンバー等は希望番号予約済証) 窓口でもらうもの
 ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
 ・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
 ・代理の人が申請しに行く場合は代理人の名前の申請依頼書

所有者と使用者を別の人に変更する場合

 持参するもの
 ・車検証の原本
 ・新しく使用者になる人の住民票の写しまたは印鑑証明
  (発行後3ヶ月以内、マイナンバーの記載がないもの、複数ページで交付されたものは全ページ、コピー可)
 ・管轄が変わる場合はナンバープレート前後2枚
  (希望ナンバー等は希望番号予約済証)
 ・代理の人が申請しに行く場合は代理人の名前の申請依頼書

 窓口でもらうもの
 ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
 ・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

費用

 自動車検査証記載事項の変更については、申請手数料は無料です。ナンバープレートが変更になる場合は、ナンバープレート代が別途かかります。また、行政書士に依頼する場合は別途代行費用等がかかる場合がございます。必ずご依頼先にご確認ください。

車庫の届出

 軽自動車の車庫を変更された場合は15日以内に車庫の変更届出が必要になります。もっとも、届出の不要な地域もありますので、管轄の警察署に確認が必要です。軽自動車の保管場所届出義務等の適用地域については全国軽自動車協会連合会の該当ページから確認できます。

 たとえば、相模原市は届出が必要になりますが、相模原市内でも津久井郡津久井町、相模湖町、藤野町、城山町では届出は不要です。

手続きナビもご利用ください

 軽自動車検査協会さんのページに、各種お手続きのフローがございます。とても使い勝手がよいので、ご自身で手続きをされる場合はこちらもご利用ください。

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