道路占用許可申請の方法

道路上に施設等を設置し、継続して道路を使用する場合には、道路占用許可申請が必要です。

道路占用許可が必要な場合

  • 水道管、ガス管、工事用仮設足場の設置工事などで道路を使用したり、掘削をする場合
  • 駐車場への出入り等のために歩道を切り下げる工事等を行う場合
  • 道路の幅員証明が必要な場合
  • 特殊車両(総重量や高さが制限値を超える車両)を通行させる場合
  • 都市計画道路において水道管、電柱等の設置工事などを行う場合

許可が必要になる「道路」

占用しようとする道路がどんな道路かを確認することが必要です。

・国道
・都道府県道
・市区町村道

申請の流れ

1 申請する道路管理者を確認する
2 申請書を作成し、道路管理者に提出する

なお、道路占用許可の標準的な事務処理期間は申請から2〜3週間かかります。

申請先

占用しようとする道路を管理する「道路管理者」に申請します。占用する道路が国道か都道府県道か市区町村道かによって管理者が変わりますので、まずはどの管理者に対して申請するのかを確認する必要があります。

事前相談が必要です

申請先に事前に相談することが必要です。事前に電話で担当者に予約を取りましょう。予約なしに窓口に行っても担当者が不在の可能性があります。事前相談のうえ、必要書類を揃えて申請をします。

同時に道路使用許可申請も必要です

道路占用をする場合、道路使用許可申請も必要になります。道路使用許可申請は管轄の警察署にしますが、道路占用許可申請を同時にする場合は警察署または道路管理者のいずれかの窓口を経由して、一度におこなうことができます。

道路占用ができる期間について

道路を占用できる期間は、法令で占用物件ごとの専用機関の最高限度が決められており、その範囲内で占用期間が決まります。

電気・ガス・水道などの事業者が設ける占用物件は10年以内、それ以外の物件については5年以内です。期間満了までに更新手続きをすれば、占有期間を変更することが可能です。

必要書類と費用について

申請書は申請先の部署のホームページからダウンロードして使用してください。ここでは、共通する書類を例としてご紹介します。各申請内容によって必要書類は変わってきますので、初めて申請する場合は各管理者の窓口で確認が必要です。

必要書類

道路占用許可申請書
位置図
土地整理図(公図)の写し
計画平面図
構造等の詳細図
道路縦横断図
専用面積の求積図
仕様書
保安図(車道・歩道を使って工事する場合に提出)
現況写真
工程表
その他参考書類

申請手数料

申請手数料は、官公庁によって異なります。おおむね2,000円から2,500円程度(証紙)です。道路使用許可申請書の一部に貼り付けて納付します。

占用料について

道路占用の期間中は占用料を支払わねばなりません。占用料は、道路管理者ごとに異なります。たとえば、国道だと全国を第1級地から第5窮地まで区分をして占用料金を定めています。神奈川県では、政令指定都市を除いて第1級地から第4級地まで区分しています。一部のご紹介ですが、神奈川では次のように定められています。

看板(継続的なもの)表示面積 1㎡/1年 第1級地 8,200円
工事用施設占用面積 1㎡/1月第1級地 820円

余裕を持って申請しましょう

許可の種類によって処理に要する日数が異なりますが、申請書提出日から許可書交付日までおおむね20日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。場合によっては補正の必要もありますので、余裕を持って手続きをするようにしましょう。もし申請に関してお困りの場合や申請代行をお考えの場合はぜひ行政書士にご相談ください。

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