自動車検査証返納証明書がない場合(軽自動車)
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再発行はできません
軽自動車の使用を一時中止する手続きをした場合に交付される自動車検査証返納証明書を紛失した場合、再発行をすることはできません。そのため、一時使用中止の手続きをした場合は絶対にこの自動車検査証返納証明書は紛失しないようにしてください。
しかし、それでも災害にあった場合や盗難に遭うことはあり得ます。その場合、どうしたらいいのかをご説明していきます。
各種の手続きに必要です
・軽自動車の新規検査(中古車)のとき
・自賠責保険料の返金手続き
・任意保険の引継ぎをするとき
このような手続きをするときに、自動車検査証返納証明書がないと手続きをすることができません。手続きのためにすべきことは以下のとおりです。
警察に届け出る
まず、所有者が自動車検査証返納証明書を紛失したことを警察に届け出る必要があります。届け出たときに警察から渡される受付番号が申請の際に必要になります。これがないと、紛失したことの理由書を提出できません。
書類をそろえて軽自動車検査協会に提出する
提出すべき必要書類は以下に記載します。必要書類を提出後、すぐに手続きが済むわけではなく、検査協会にて1週間程度の審査がなされることになります。時間と手間がかかるので、紛失しないように注意することが本当に重要であることがおわかりになると思います。
必要書類
必要な書類は以下のとおりです。なお、各検査協会によって必要書類に違いがありますので、必ず必要書類の最終的な確認は各検査協会にておこなってください。
必要書類 |
自動車検査証返納証明書紛顛末誓約書 |
自動車検査証返納証明書遺失等に係る新規検査願出書 |
新規検査願出誓約書 |
車台番号の拓本(石刷り) |
印鑑証明書 |
自動車検査証返納証明書紛失顛末誓約書、自動車検査証返納証明書遺失等にかかる新規検査願出書、新規検査願出誓約書については各検査協会にて取得してください。インターネット上での配布はなされておりません。また、自動車検査証返納証明書の紛失後の各種手続きについては通常の手続きにではありませんので、窓口で直接受け取る必要があります。
紛失しないように要注意
自動車検査証返納証明書の紛失にかかる手続きは、普通自動車同様に煩雑であり、時間と手間のコストがかなり取られてしまいます。審査にまわったとしても、確実に手続きが済むかも検査協会次第です。災害や犯罪被害ではなく、うっかりなくしてしまうことのないように、十分注意が必要な書類です。一時使用停止中の書類は、権利証や不動産登記と変わらないものと思って大切に保管してください。