軽自動車 名義変更(相続)
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どんなときに手続きが必要になるか
軽自動車は普通自動車と異なり、「使用者」「使用の本拠の位置」が重要です。
車検証に記載された所有者が他の人に変わった場合に手続きが必要になります。たとえば、
・売買
・譲渡
・相続
といったことが生じた場合に、名義変更をする必要があります。今回は、名義変更をおこなう場合についてご説明します。
手続きの流れ
新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室で手続きをおこないます。(手続き事務所検索はこちらから)。手数料は無料です。
ナンバー変更のない場合
- 登録(書類の提出、車検証の交付)
- 県税の申告
ナンバー変更のある場合
希望ナンバープレート、図柄入りナンバープレートの取り付けをご希望の場合は、以下の手続きをするより前に事前の予約が必要です(予約はこちらから)。
- ナンバーの返納
- 登録(書類の提出、車検証の交付)
- 県税の申告(税止めはここでおこないます)
- ナンバー交換(封印が不要なため、ご自身で取り付け可能です)
以上で手続きは完了です。
必要書類
ナンバー変更のない場合
所有者と使用者が同じ場合
必要書類 | 内容 |
自動車検査証変更記録申請書 OCRシート 軽専用第1号様式 | ・使用者に変更がある場合で、使用者本人が手続きをする場合は不要、代理人が手続きをする場合は必要です ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(軽専用第1号様式) |
申請依頼書 様式5 | ・使用者に変わって代理人が手続きをする場合に必要です ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(申請依頼書 様式5) |
自動車検査証 | ・原本が必要です |
自動車検査証上の所有者の方が亡くなった事実と新しい所有者の方が亡くなった方の相続人(親族等)であることが確認できる書面 | ・以下のいずれかの書類が必要です ○戸籍謄本等 ○法定相続情報一覧図 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
新所有(使用)者の住所を証する書面 | ・個人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・法人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・商業登記簿謄(抄)本 ・登記事項証明書 ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書 | ・隣接する税関係の窓口で無料で取得できます |
所有者と使用者が別の場合
必要書類 | 内容 |
自動車検査証変更記録申請書 OCRシート 軽専用第1号様式 | ・使用者に変更がある場合で、使用者本人が手続きをする場合は不要、代理人が手続きをする場合は必要です ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(軽専用第1号様式) |
申請依頼書 様式5 | ・使用者に変わって代理人が手続きをする場合に必要です ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(申請依頼書 様式5) |
自動車検査証 | ・原本が必要です |
自動車検査証上の所有者の方が亡くなった事実と新しい所有者の方が亡くなった方の相続人(親族等)であることが確認できる書面 | ・以下のいずれかの書類が必要です ○戸籍謄本等 ○法定相続情報一覧図 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
新所有(使用)者の住所を証する書面 | ・個人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・法人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・商業登記簿謄(抄)本 ・登記事項証明書 ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
新使用者の住所を証する書面 | ・個人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・法人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・商業登記簿謄(抄)本 ・登記事項証明書 ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書 | ・隣接する税関係の窓口で無料で取得できます |
ナンバーの変更がある場合
所有者と使用者が同じ場合
必要書類 | 内容 |
自動車検査証変更記録申請書 OCRシート 軽専用第1号様式 | ・使用者に変更がある場合で、使用者本人が手続きをする場合は不要、代理人が手続きをする場合は必要です ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(軽専用第1号様式) |
申請依頼書 様式5 | ・使用者に変わって代理人が手続きをする場合に必要です ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(申請依頼書 様式5) |
自動車検査証 | ・原本が必要です |
自動車検査証上の所有者の方が亡くなった事実と新しい所有者の方が亡くなった方の相続人(親族等)であることが確認できる書面 | ・以下のいずれかの書類が必要です ○戸籍謄本等 ○法定相続情報一覧図 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
新所有(使用)者の住所を証する書面 | ・個人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・法人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・商業登記簿謄(抄)本 ・登記事項証明書 ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
ナンバープレート | ・返納する必要があります ・新しいナンバープレートが交付されます ・ペイント板は前後で1,470円です |
字光式車両番号指示願 | ・字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(字光式車両番号指示願) |
希望番号の予約済証 | ・希望ナンバープレートを取り付けたい場合は、事前に希望ナンバーの予約が必要です ・予約はこちらから |
図柄入りナンバープレートの予約済証 | ・図柄入りナンバープレートを取り付けたい場合は、事前に図柄入りナンバープレートの予約が必要です ・予約はこちらから |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書 | ・隣接する税関係の窓口で無料で取得できます |
所有者と使用者が別の場合
必要書類 | 内容 |
自動車検査証変更記録申請書 OCRシート 軽専用第1号様式 | ・使用者に変更がある場合で、使用者本人が手続きをする場合は不要、代理人が手続きをする場合は必要です ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(軽専用第1号様式) |
申請依頼書 様式5 | ・使用者に変わって代理人が手続きをする場合に必要です ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(申請依頼書 様式5) |
自動車検査証 | ・原本が必要です |
自動車検査証上の所有者の方が亡くなった事実と新しい所有者の方が亡くなった方の相続人(親族等)であることが確認できる書面 | ・以下のいずれかの書類が必要です ○戸籍謄本等 ○法定相続情報一覧図 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
新所有(使用)者の住所を証する書面 | ・個人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・法人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・商業登記簿謄(抄)本 ・登記事項証明書 ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
新使用者の住所を証する書面 | ・個人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・法人の場合 発行から3ヶ月以内の、いずれか1点が必要 ・商業登記簿謄(抄)本 ・登記事項証明書 ・印鑑(登録)証明書 ・コピー可 ・複数ページある場合はすべてのページを提出する必要があります |
ナンバープレート | ・返納する必要があります ・新しいナンバープレートが交付されます ・ペイント板は前後で1,470円です |
字光式車両番号指示願 | ・字光式ナンバーを希望する場合は、必要となります ・軽自動車検査協会事務所等で無料で入手可能ですが、プリントアウトして使用することも可能です(字光式車両番号指示願) |
希望番号の予約済証 | ・希望ナンバープレートを取り付けたい場合は、事前に希望ナンバーの予約が必要です ・予約はこちらから |
図柄入りナンバープレートの予約済証 | ・図柄入りナンバープレートを取り付けたい場合は、事前に図柄入りナンバープレートの予約が必要です ・予約はこちらから |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書 | ・隣接する税関係の窓口で無料で取得できます |
税止めについて
たとえば、新たな使用者の使用の本拠の位置が神奈川県相模原市から東京都八王子市に変わる場合に、自身で東京都八王子市に対して必要書類の提出が必要になります。しかし、手続きの際に窓口で税止めの代行を依頼すれば窓口でお願いすることができます。
相模原市の事務所では、窓口で受け取る書類に記入して代行手数料1,000円を窓口で支払うことで税止め手続きを省略することが可能です。
車庫の届出
軽自動車検査協会事務所等で提出する必要はありませんが、自動車検査証の交付後に、地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります。普通自動車と異なり、事前に車庫証明を取得する必要があるわけではありません。なかには届出が不要な地域もありますので、必ず使用の本拠の位置の管轄の警察署にお問い合わせください。
最後に
代理の方が手続きをおこなう場合はタイムラグが生じます。念のために車検証のコピーをお車のダッシュボードなどに乗せておきましょう。また、ICのデータをスマホに読み込んでおくと安心です。平日に動くことが難しい、わからないから任せたいといった際はお気軽にお問い合わせください。