車庫証明 申請書類のつくりかた

普通自動車を登録して使用する場合には、まず車庫証明を取得しなければなりません。自動車の登録(新車や中古車の登録や名義変更)をする場合には、陸運支局に必要書類として提出しなければなりません。この車庫証明の取得のため、実際に車庫のある場所(使用の本拠の位置から2km以内)を管轄する警察署に申請をします。

車庫証明の申請書類

ここでは、神奈川県の様式でご説明します。各警察署の車庫証明提出窓口には、車庫証明の申請書類が置いてあります。提出先の警察署でもらうことができますが、神奈川県警のホームページに、申請書類をダウンロードすることも可能です。今回は、ホームページからダウンロードして書類を作成する方法をご案内していきます。

申請書類一覧

神奈川県警のホームページに掲載されている車庫証明の申請書ファイルです。クリックすると、ファイルがダウンロードできます。

手書き作成する場合エクセル作成する場合
自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(PDF)自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)及び記載例(Excel)
保管場所の所在図・配置図及び記載例(PDF保管場所の所在図・配置図及び記載例(Excel)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び記載例(PDF保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び記載例(Excel)
保管場所使用承諾証明書及び記載例(PDF保管場所使用承諾証明書及び記載例(Excel)

自動車保管場所証明申請書

Officeソフトを使うことができる環境でしたら、Excelファイルで作成することをお勧めいたします。管轄の警察署でもらえる申請書は4枚つづりの複写式になっているので、ボールペンで記入すれば4枚分作成ができます。他方、PDFファイルをダウンロードして利用する場合は4枚すべて手書きで記入しなければなりません。Excelで作成する場合は、1枚目に内容を記入すると他の3枚に転載されるようにファイルが作られていますので手間がかかりません。

保管場所の所在地・配置図

保管場所の所在地は、地図を手書きで記入して作成することもできますが、Googleマップを貼り付けて作成することも可能です。保管場所の配置図も、手書きで記入して作成することも可能ですが、Excelで図の挿入というかたちで作成することも可能です。個人的にはExcelで作成するのがおすすめです。

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

自分の土地や建物に自動車を保管する場合は、「ここは自分の所有です」ということを示す書類です。自己所有の場合は、こちらの書類を提出し、以下の保管場所使用承諾証明書は提出しません。

保管場所使用承諾証明書

たとえば、賃貸物件やアパートにお住まいの場合や駐車場を別に借りている場合に、その所有者からお借りしていることを示す書類です。賃貸借をしている場合は、こちらの書類を提出し、保管場所使用権限疎明書面は提出しません。

作成の注意点

保管場所の所在地・配置図

保管場所の所在地の地図については、著作権の関係で、Googleマップの場合は地図画像に「Google」と記載があるのでそのまま使えます。それ以外を使う場合は使用許諾の確認が必要です。

保管場所の配置図については、
・車庫の前の道路の幅員(幅何メートルか)
・車庫になる駐車場所の入り口の幅(何メートルか)
・車庫になる駐車場所の幅、奥行き(何メートルか)
・自動車を置く場所の位置とサイズ(幅と奥行き)
・カーポートまたは屋根があるかどうか
・シャッターがあるかどうか
といったことを明記する必要があります。自動車を置く場所の位置とサイズ(自動車のサイズを確認しましょう)を四角で囲い、斜線を引いておきます。配置図なので、自動車の配置の記入が必要です。私は赤色で斜線を引いています。

新規登録の場合は代車などがない限りは記入は不要です。もし移転登録する車両がすでにある場合などは、記入が必要になります。念のため、提出する管轄の警察署の窓口で確認してください。

保管場所使用権限疎明書面と保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書の書面は必ず所有者本人が記入する必要があります。注意書きにもありますが、他人が記入すると私文書偽造にあたる場合があります。保管場所使用権限書面の場合は、「疎明」です。保管場所使用承諾書面の場合は、「証明」です。「疎明」と「証明」には法律上の意味に違いがあり、それぞれの違いは以下のとおりです。

「疎明」とは、裁判官の心証が確信の程度にまでは達しないが一応確からしさの程度にまで達した状態、または、裁判官にこの程度の心証を得させるために証拠を提出する当事者の行為をいう。疎明で足りるとされているのは、付随的・派生的な手続事項について迅速性を優先する趣旨である。疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない(民事訴訟法188条)。

民事訴訟法NBS 日評ベーシックシリーズ

「証明」とは、ある事項について裁判官が確信を得た状態、または、裁判官にこの確信を得させるために証拠を提出する当事者の行為をいう。裁判官の心証形成を指す場合と当事者の立証活動を指す場合とがある。

民事訴訟法NBS 日評ベーシックシリーズ

車庫にする場所が自己所有の場合(保管場所使用権限疎明書面)、車庫の場所を実際に警察が場所確認しに行った際に表札でも確認したり、住所の確認が可能ですので疎明で足りるということでしょう。一方、車庫にする場所が賃貸借の場合(保管場所使用承諾証明書)、賃貸主への確認が必要になりますから、確実なものである必要があります。

もし、車庫証明を取得する場所が賃貸借である場合は、必ず貸主に書類の記入をお願いしましょう。

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