丁種封印のご案内

日本国内において、軽自動車や二輪車を除く自動車は、車両の後ろ側のナンバープレート左上に封印がされていなければ公道を走行してはならないルールになっています。この封印は、通常、自動車を各陸運支局内に持ち込み、手続きや車検を済ませたのちに担当官がおこなうものです。

封印の取り付け

封印を施行する者は、資格をもった人に限られます。今ご説明した担当官による封印は「甲種封印」と呼ばれます。それ以外にも、封印を施行する資格をもつ人たちがいます。

封印の委託を受けているケース

封印は正当な理由なく外すことが許されておらず、認められた者だけが取り付けることができます。封印ができるのは以下の4種に当てはまる者だけになっています。

  • 甲種 ナンバー交付代行者(陸運局)
  • 乙種 ディーラー
  • 丙種 各都道府県の中古車販売店
  • 丁種 各都道府県の行政書士会

丁種封印とは、各地の陸運支局が各都道府県の行政書士会対して封印の委託をおこない、その行政書士会に所属する行政書士の中で「自動車登録業務に精通する行政書士」と認められて名簿に登録されている行政書士が再々委託をうけている場合を言います。

丁種封印は、名義変更や住所変更でナンバーが変わる場合にご自宅や会社に直接ナンバーと封印を持って自動車のナンバーの取り付けや取り替えをおこなうことができるものです。平日に陸運支局に自動車を持ち込むことなく、手続きを済ませることができます。都合が合えば、土曜日曜祝日などでも手続きが可能となります。

出張封印ができる場合

管轄が変わるため、ナンバー変更となる場合です。登録手続きとともに封印を代行いたします。

  • 変更登録(住所や車庫の位置が変更になる場合、番号変更)
  • 移転登録(所有権留保のない売買、譲渡、相続など)
  • 新規登録(完成証、予備検証、保安基準適合証がある型式新規中古新規の場合)
  • 再封印(修理など正当な理由で封印を外した場合、封印のみ盗難に遭った場合)
  • ナンバー再交付(紛失・盗難、ナンバー毀損の場合)
  • ナンバー交換(図柄入りナンバー希望ナンバーなどで番号変更になる場合)

封印ができない場合

以下の場合は、出張封印で対応することができません。

  • 字光式ナンバープレートへ変更
  • 車台番号が確認できない場合
  • ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
  • ナンバープレートのねじが特殊なネジを使用している場合
  • 不正な改造車の場合
  • 構造変更をする車両の場合
  • 行政処分を受けた車両の再封印
  • その他要件を欠く場合

「封印」の受領について

登録手続きをする場合に、封印の委託を受けている者は登録の窓口で封印を受け取る手続きのうえで受領することができます。一般のユーザーや資格のない者が封印を受領することはできません。

たとえば、現在神奈川県にある自動車に他県のナンバーを取り付けて自走して他県に戻るといった場合、他県で登録手続きをする必要があります。その際、封印の資格をもたない人が窓口に行っても封印を受領することはできません。

資格のある人が窓口で封印を受け取る必要があります。また、他県の丁種会員の行政書士から神奈川県の丁種会員の行政書士が再々委託して出張封印をおこなうか、乙種・丙種の資格者からの再々委託を受けての出張封印をおこなう必要があります。

業者さまのなかには封印の制度に明るくない方もいらっしゃるようで、たまにお問い合わせをいただくことがございます。「この場合に登録手続きができるか?」といった内容については、管轄の各陸運支局にお問い合わせいただく方が確実な場合があります(遠方、地方についてはローカルルールもあります)。まずは、該当する陸運支局にお問い合わせください。

出張封印に対応しています

名義変更や住所変更の手続きにあわせて、出張封印にお伺いすることが可能です。書類のやり取りは郵送でおこない、最後の出張封印のみお立ち合いをお願いしています。土日祝日も対応しておりますので、事前に日程調整をおこないます。

弊所では、相模陸運支局内の相模原市(一部地域除く)、座間市、大和市の出張封印をお受けしております。距離によって加算になる場合もありますので、料金表をご確認いただくか直接お問い合わせください。

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