普通自動車の移転登録(名義変更)

普通乗用車の所有者が変わったら、その事由があった日から15日以内に手続きをしなければなりません。

どんなときに手続きが必要になるか

車検証に記載された所有者が他の人に変わった場合です。たとえば、
・売買
・譲渡
・相続
といったことが生じた場合に、名義変更(正式には移転登録といいます)をする必要があります。今回は、売買・譲渡によって名義変更をおこなう場合についてご説明します。

手続きの流れ

自動車の使用の本拠の位置を管轄とるする運輸支局または自動車検査登録事務所に申請する必要があります(全国の運輸局一覧はこちらから)。

ナンバー変更のない場合

  1. 県税の申告、納税
  2. 登録(書類の提出、車検証の交付)

ナンバー変更のある場合

  • 登録(書類の提出、車検証の交付)
  • 県税の申告、納税
  • ナンバー交換封印

以上で手続きは完了です。

必要な書類

所有者と使用者が同じ場合

必要書類用意する人内容
申請書(OCRシート)
第1号様式
・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第1号様式
・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります
・代理人による申請の場合は記名のみで足ります
手数料納付書・納付書は陸運局で無料でもらえます
・500円の印紙を貼付
・印紙は陸運局のそばで購入できます
譲渡証明書・旧所有者(譲渡人)・譲渡人の実印押印が必要
・インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることが可能(譲渡証明書
印鑑登録証明書・旧所有者(譲渡人)
・新所有者(譲受人)
・発行されてから3ヶ月以内のもの
・マイナンバーの記載がないもの
委任状
代理人による申請の場合に必要
・旧所有者(譲渡人)
・新所有者(譲受人)
・旧所有者の委任状(実印の押印が必要)
・新所有者の委任状(実印の押印が必要)
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
・新所有者(譲受人)・使用者(新所有者)のもの
・自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要
・証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
・警察署へ提出、取得が必要
自動車検査証・旧所有者(譲渡人)・原本を返納します
自動車税(環境性能割・種別割)申告書・陸運局そばの税事務所で申請します

所有者と使用者が異なる場合

必要書類用意する人内容
申請書(OCRシート)
第1号様式
・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第1号様式
・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります
・代理人による申請の場合は記名のみで足ります
手数料納付書・納付書は陸運局で無料でもらえます
・500円の印紙を貼付
・印紙は陸運局のそばで購入できます
譲渡証明書・旧所有者(譲渡人)・譲渡人の実印押印が必要
・インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることが可能(譲渡証明書
印鑑登録証明書・旧所有者(譲渡人)
・新所有者(譲受人)
・発行されてから3ヶ月以内のもの
・マイナンバーの記載がないもの
委任状
代理人による申請の場合に必要
・旧所有者(譲渡人)
・新所有者(譲受人)
・新使用者
・旧所有者の委任状(実印の押印が必要)
・新所有者の委任状(実印の押印が必要)
・新使用者の委任状
 ○申請書に記名及び押印
 ○申請書に署名
 上記2つのうちいずれかが必要です
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
・新所有者・使用者(新所有者)のもの
・自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要
・証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
・警察署へ提出、取得が必要
使用者の住所を証するに足りる書面・新使用者個人の場合
・住民票、印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内)
・マイナンバー記載のないもの
法人の場合
・商業登記墓謄本(抄本)、登記事項証明書もしくは印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内)
・上記のものが用意できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金の領収書(発行から3ヶ月以内のもの)
各書面は写しで可
自動車検査証・旧所有者(譲渡人)・原本を返納します
自動車税(環境性能割・種別割)申告書・陸運局そばの税事務所で申請します

ナンバー変更がある場合はナンバーの返却も必要です

たとえば相模ナンバーが横浜ナンバーに変更となるといった場合です。これまで使っていたナンバーを破棄、あらたなナンバーを取得します。なお、希望ナンバーを取得する場合はあらかじめ予約または抽選が必要になってきますので、注意が必要です。

法人の場合の注意点

法人が名義変更する際には、さらに必要な書類があります。譲渡をすることを承認する「株主総会の議事録」、取締役会設置会社の場合は「取締役会の議事録」です。代表取締役の署名・法人印、役員の署名・押印が必要になります。

手続きはおまかせください

手続きは必ず譲渡のときから15日以内に行いましょう。代理の方が手続きをおこなう場合はタイムラグが生じます。念のために車検証のコピーをお車のダッシュボードなどに乗せておきましょう。また、ICのデータをスマホに読み込んでおくと安心です。平日に動くことが難しい、わからないから任せたいといった際はお気軽にお問い合わせください。

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