普通自動車の変更登録
引っ越して住所が変わったり、結婚や離婚で名前が変わった場合、また、車両の構造変更をする場合にも、それらの事由があった日から15日以内に車検証の記載内容の変更手続きをしなければなりません。
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手続きの流れ
変更後の仕様の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きをします。
ナンバー変更のない場合
- 県税の申告、納税
- 登録(書類提出、車検証の交付)
ナンバー変更のある場合
- 登録(書類の提出、車検証の交付)
- 県税の申告、納税
- ナンバー封印
以上で登録の手続きは完了です。
必要な書類
所有者と使用者が同じで、氏名・住所を変更する場合
必要書類 | 内容 |
申請書(OCRシート) 第1号様式 | ・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第1号様式) ・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります ・使用者は記名及び押印もしくは署名する必要があります ・代理人による申請の場合は記名のみで足ります |
手数料納付書 | ・納付書は陸運局で無料でもらえます ・350円の印紙を貼付 ・印紙は陸運局のそばで購入できます |
変更事項が確認できる書面 | 個人の場合 ・住所の変更の場合 住所のつながりが証明できる住民票(発行3ヶ月以内) ・氏名変更の場合 氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(個人)事項証明書もしくは住民票 法人の場合 変更事項が確認できる商業付簿謄(抄)または登記事項証明書 |
委任状 代理人による申請の場合に必要 | ・所有者の委任状(実印または認印を押印) |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) | ・自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要 ・証明の日から概ね1ヶ月以内のもの ・警察署へ提出、取得が必要 |
自動車車検証 | ・原本を返納します |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | ・陸運局そばの税事務所で申請します |
所有者と使用者が違う人で、使用者だけを変更する場合
必要書類 | 内容 |
申請書(OCRシート) 第1号様式 | ・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第1号様式) ・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります ・使用者は記名及び押印もしくは署名する必要があります ・代理人による申請の場合は記名のみで足ります |
手数料納付書 | ・納付書は陸運局で無料でもらえます ・350円の印紙を貼付 ・印紙は陸運局のそばで購入できます |
委任状 代理人による申請の場合に必要 | ・所有者の委任状(実印または認印を押印) ・使用者の委任状 ○申請書に記名及び押印 ○申請書に署名 上記2つのうちいずれかが必要です |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) | ・自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要 ・証明の日から概ね1ヶ月以内のもの ・警察署へ提出、取得が必要 |
使用者の住所を証するに足りる書面 | 個人の場合 ・住民票、印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内) ・マイナンバー記載のないもの 法人の場合 ・商業登記墓謄本(抄本)、登記事項証明書もしくは印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内) ・上記のものが用意できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金の領収書(発行から3ヶ月以内のもの) 各書面は写しで可 |
自動車検査証 | ・原本を返納します |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | ・陸運局そばの税事務所で申請します |
手続きはおまかせください
ここでは、住所・氏名等の変更での手続きと必要書類についてご紹介しました。構造変更手続きについてはまた別に記事を書いていきますので、そちらをごらんください。いわゆる「車庫飛ばし」は罰則がついている行為です。面倒ですが、きちんと手続きをしておきましょう。平日に陸運局に行けない場合には、ぜひご相談ください。