普通自動車の新規登録(中古新規の場合)
乗っていた自動車を「使わないから」といった理由で一時抹消した場合、その自動車はあらためて登録をし直すことでふたたび乗ることができるようになります。このときの手続きを中古車の新規登録(中古新規登録)といいます。
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必ず注意してほしいこと
中古新規登録は一時抹消登録手続きをとっていた場合にできる手続きです。永久抹消登録手続き(廃車手続き)をしてしまった自動車の再登録はできません。「いつか売却処分するかもしれない」と考える方は必ず一時抹消登録手続きをしてください。
以前、書類のない旧車の売買で、売買仲介者が車検証の名義をそのままに一時抹消登録も移転登録も一切しないで税金も納めないまま放っておいてしまった結果、車検証上の所有者本人もそのご家族もが見つからずに『詰む』ということがありました。そんなことにならないように、必要な手続きを怠らないようにしましょう。また、旧車を購入する際はどんな経緯で今その自動車が存在するのか一度確認することをおすすめします(参考:『書類のない旧車を買う前に注意したいこと』)。
一時抹消登録をされている自動車の場合は、いったん新規登録をしてから移転登録をします。中古新規登録をするときは一時抹消登録手続きをした際に受け取っている「登録識別情報通知書」が必要になります。一時抹消をしたときは、この書類を絶対に無くさないようにしてください。
中古新規の登録手続きの流れ
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に申請します。
- 検査(車検)
- 登録(書類の提出と車検証の交付)
- 県税の申告、納税
- ナンバー交付、封印
以上で手続きは完了です。
公道を走るにはナンバーが必要です
一時抹消登録をしているのであればナンバーは返却することになりますので、実際に車両にナンバーはついていません。そのため、公道を走ることができません。その場合はレッカー車などで車両を運搬するか、仮ナンバーをつける必要があります。
たとえば、相模原市では以下の書類を準備のうえ、手続きをすれば仮ナンバーを使用することができます。
- 車台番号のわかる書類(車検証・抹消登録証明書等)
- 運行期間を含む自賠責保険証明書(原本)
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
- 手数料 1両750円
- 自動車臨時運行許可申請書
かならず、ルールを守って公道を走行するようにしてください。
必要書類
中古新規登録に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 内容 |
申請書(OCRシート) 第1号様式 | ・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第1号様式) ・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります ・使用者は記名及び押印もしくは署名する必要があります ・代理人による申請の場合は記名のみで足ります |
手数料納付書 | ・納付書は陸運局で無料でもらえます ・700円の印紙を貼付 ・印紙は陸運局のそばで購入できます |
登録識別情報等通知書 | ・一時抹消登録時に交付されたもの |
譲渡証明書 | ・所有者の変更がある場合には必要 ・譲渡人の実印押印が必要 ・インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることが可能(譲渡証明書) |
印鑑(登録)証明書 | ・発行されてから3ヶ月以内のもの ・マイナンバーの記載がないもの |
委任状 代理人による申請の場合に必要 | ・所有者の委任状(実印の押印が必要) ・使用者の委任状(記名及び押印もしくは署名) |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) | ・自動車保管場所証明書適用地域の場合に必要 ・証明の日から概ね1ヶ月以内のもの ・警察署へ提出、取得が必要 |
使用者の住所を証するに足る書類 | 個人の場合 ・住民票、印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内) ・マイナンバー記載のないもの 法人の場合 ・商業登記墓謄本(抄本)、登記事項証明書もしくは印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内) ・上記のものが用意できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金の領収書(発行から3ヶ月以内のもの) 各書面は写しで可 |
保安基準に適合していることが確認できるもの 3つのうちいずれか1つ | ・自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内) ・自動車検査票(合格印のあるもの) ・保安基準適合証(発行から15日以内) |
自動車重量税納付書 | ・所定の重量税印紙を貼付 |
自動車損害賠償責任保険証明書 | ・提示します |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | ・陸運局そばの税事務所で申請します |
保安基準に適合していることが確認できるもの
もう少し、くわしく説明します。
①自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内のもの)
予備検査には2つ種類があり、1つは一時抹消登録をしたナンバーのない自動車がふたたびナンバーをつけて走行するための事前検査です。運輸支局内で検査を受けて基準を満たした場合に交付されるものです。
もう1つはユーザーが自らする継続車検の前におこなう事前検査です。こちらは指定工場や認証工場で事前検査を受けて基準を満たした場合に交付されます。
②自動車検査票(合格印のある、発行後15日以内のもの)
陸運局内で配布される検査票です。検査を受ける自動車が道路運送車両法の保安基準にすべての項目が満たしたと判断された場合にのみ、この自動車検査票に合格印が印字されます。
③保安基準適合証(発行後15日以内のもの)
保安基準適合証とは、国が認めた指定工場が車両を検査し、保安基準に適合していると認めた場合に発行する書面です。指定工場において保安基準の適合性を認められると、国の検査場の検査を省略することができます。
封印取り付けについて
以上の書類を準備し、陸運局もしくは税事務所でに手続きします。最後にナンバーを自動車に取り付け(封印)して手続きは完了です。持ち込み車検の場合は、陸運局で担当者がナンバーの封印をおこなってくださいます。
手続きはおまかせください
自動車は「走る凶器」ともいわれます。道路交通法上のルールを守るのは当然のことです。そして、自動車を保有するにはかならず登録・検査の手続きをおこない、安全性と責任の所在を明らかにする必要があります。きちんとルールに則って安全かつ快適なカーライフを送りましょう。
代理の方が手続きをおこなう場合はタイムラグが生じます。念のために車検証のコピーをお車のダッシュボードなどに乗せておきましょう。また、ICのデータをスマホに読み込んでおくと安心です。平日に動くことが難しい、わからないから任せたいといった際はお気軽にお問い合わせください。
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