丁種封印会員の登録手続き中です
先月末、県の丁種封印の業務研修を受講してきました。提出書類を事務局に送付しましたので、補正がない限りは登録待ちです。現状では自動車登録業務のみをおこなっておりますが、11月の登録以降は自動車登録と出張封印を同時におこなうことが可能になります。
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封印
封印は、普通自動車のナンバーのうしろ側、左上のボルトに被さっている各都道府県の印字のある留め具です。この封印は普通車に打たれるもので、軽自動車や二輪車にはありません。普通自動車は、登録の手続きと車検がおこなわれ車検証を受け取ったあとに最後になされます。この封印がなされてはじめて公道を走行することが認められます。
正当な理由なく故意に取り外したり、破損することは法律で許されていません。罰則が規定されいます。封印をするためには正式な手続きを踏む必要があります。
丁種封印とは
封印は正当な理由なく外すことが許されておらず、認められた者だけが取り付けることができます。封印ができるのは以下の4種に当てはまる者だけになっています。
- 甲種 ナンバー交付代行者(陸運局)
- 乙種 ディーラー
- 丙種 各都道府県の中古車販売店
- 丁種 各都道府県の行政書士会
行政書士が封印を業務としておこなうためには、各都道府県の効果測定をパスして研修を受講し、行政書士賠償保険に加入することが必要です。早ければ11月中に丁種封印会員の名簿に氏名が記載される予定です。
出張封印ができる場合
管轄が変わるため、ナンバー変更となる場合です。登録手続きとともに封印を代行いたします。
- 変更登録(住所や車庫の位置が変更になる場合、番号変更)
- 移転登録(所有権留保のない売買、譲渡、相続など)
- 新規登録(完成証、予備検証、保安基準適合証がある型式新規・中古新規の場合)
- 再封印(修理など正当な理由で封印を外した場合)
- ナンバー再交付(紛失・盗難、ナンバー毀損の場合)
- ナンバー交換(図柄入りナンバー・希望ナンバーなどで番号変更になる場合)
封印ができない場合
以下の場合は、出張封印で対応することができません。
- 字光式ナンバープレートへ変更
- 車台番号が確認できない場合
- ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
- ナンバープレートのねじが特殊なネジを使用している場合
- 不正な改造車の場合
- 構造変更をする車両の場合
- 行政処分を受けた車両の再封印
- その他要件を欠く場合
出張封印のメリット
自動車ナンバーへの封印は、原則として管轄の陸運局(運輸支局等)で登録手続きをおこなった後に初めてつけてもらうものです。しかし、平日に陸運局に自動車を持ち込むことが難しい場合があります。そんなときに、行政書士が出張で封印をすることができます。その場合はご自宅のガレージに封印をしに伺うことが可能です。ぜひ、お近くの丁種封印会員名簿に記載された行政書士にお問い合わせください。
法改正の影響
丁種会員の委託範囲が拡大したことにより、ディーラーさんや中古車販売店さんからのご依頼で、直接封印手続きをお受けすることが可能となりました。丁種への委託を可能とすることにより、人手不足や繁忙期に丁種会員の行政書士が乙丙会員の代わりに封印作業をおこなうことができるようになりました。ぜひお問い合わせください。
対応予定地域
関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所管轄内の封印に対応予定です。詳細は追って更新していきたいと思います!