普通自動車 希望番号ナンバー交付申請

ナンバープレートにはペイント式ナンバー(通常のもの)、字光式ナンバー(光るもの)、希望番号ナンバー、図柄入りのナンバーが存在します。これらナンバープレートに関してはいくつかの手続きが存在します。その手続き内容とともに、かかる費用についてご紹介していきたいと思います。

ナンバープレートにまつわる制度

自動車のナンバーは、通常交付されるナンバープレートの他に、希望番号ナンバーや図柄入りナンバーが存在します。希望番号ナンバーや図柄入りナンバーについては別途手続きが必要になります。新規登録(型式指定中古新規)、移転登録(名義変更)の際にナンバーが変更になるタイミングで希望ナンバーや図柄入りにする場合や、現在のナンバーのまま図柄入りナンバーにする場合があります。

希望番号ナンバーや図柄入りナンバーを希望する場合は、申し込みサービスのサイト(希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス)から予約が必要です。

希望番号制について

希望できる番号は、4桁以降の数字部分です。たとえば、「世田谷 599 さ ○○ − ○○」の○部分です。特に人気の高い番号については毎週月曜日に前週までに受け付けたものをコンピューター抽選して決定します。

すべての運輸支局等で抽選対象になっている番号は以下のとおりです。

17888333555777
88811113333555577778888

その他、関東運輸局管内の特定地域において抽選対象希望ナンバーになっている番号は以下のとおりです。

地域名表示抽選対象番号交付場所
品川3・5・6・9・10・11・18・33・55・77・111・1000・1001・1010・1122・1188・2525・8008東京運輸支局
足立3・5・11・55・77・1122足立自動車検査登録事務所
練馬3・5・11・55・77・1122練馬自動車検査登録事務所
多摩3・5・11・55・77・1122多摩自動車検査登録事務所
大宮3・5・11・55・77・1122・1188・2525埼玉運輸支局
千葉3・1122千葉運輸支局
習志野3習志野自動車検査登録事務所
横浜2・3・5・6・9・10・11・18・33・55・77・111・123・1000・1001・1010・1122・1188・1212・2525・7000・8000・8008神奈川県運輸支局

希望ナンバーの申し込み方法

申し込み方法は3つあります。

  • 登録車の場合は運輸支局等に隣接している「希望ナンバー予約センター」窓口に直接申し込む
  • 登録車の場合は「希望ナンバー予約センター」に郵送またはFAXで申し込む(郵送費などは別途実費負担)
  • 希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」でWeb申し込みをする

Webサイトからであれば24時間受け付けています。手続きは難しくありませんので、手間が少ないWeb申し込みがおすすめです。

希望番号ナンバープレートは注文制作のため、予約済証の交付日から4日(営業日。字光式は4〜5日、図柄ナンバーは10日)から交付可能です。手続きはナンバープレートの交付日以降におこなうことになりますので、日にちに注意してください。

交付手数料について

ペイント式(中型/2枚分)字光式(中型/2枚分)
東京4,140円5,360円
神奈川4,140円5,360円
埼玉
千葉
4,240円5,460円
茨城
群馬
山梨
4,240円5,560円
栃木4,240円5,570円

なお、通常の交付ナンバーはこちら。

ペイント式(中型/2枚分)字光式(中型/2枚分)
東京1,450円2,860円
神奈川1,450円2,870円
埼玉1,490円2,940円
千葉1,490円2,940円
茨城1,530円3,040円
群馬1,530円3,040円
栃木1,540円3,060円
山梨1,530円3,040円

公道を走るにはナンバーが必要です

ナンバーの封印取付がなされていない自動車は公道を走ることができません。封印を委託せずにご自身で陸運局等に車両を持ち込む場合は、レッカー車などで車両を運搬するか、仮ナンバーをつける必要があります。

たとえば、相模原市では以下の書類を準備のうえ、手続きをすれば仮ナンバーを使用することができます。

・車台番号のわかる書類(車検証・抹消登録証明書等)
・運行期間を含む自賠責保険証明書(原本)
・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
・手数料  1両750円
・自動車臨時運行許可申請書

かならず、ルールを守って公道を走行するようにしてください。

手続きはおまかせください

希望番号ナンバーは直接交付されて受け取らなければなりませんので、管轄の陸運支局または自動車検査登録事務所に行く必要があります。平日に手続きが難しい場合は、ぜひお近くの行政書士にお問い合わせください。

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