普通自動車 番号変更手続き

登録を受けている車のナンバープレートが紛失、盗難にあった場合にナンバー番号の変更の申請が必要です。ナンバープレートが封印取付されていない状態で公道を走行することは違法行為になりますので、注意してください。

なお、番号変更にともなって希望番号ナンバーや図柄入りナンバーにすることが可能です。この場合は、別途予約などの手続きが必要になります。関連の記事でご確認ください。

紛失・盗難被害の場合は警察署へ

紛失した場合は警察署に遺失届を、盗難にあった場合は被害届を届け出ましょう。遺失届や被害届を提出しなければ、手続きに必要となる理由書に記入することができません。必ずこの手続きを踏む必要があります。

手続きの流れ

  • 書類の提出、新しい車検証の交付
  • 県税の申告、納付
  • 旧ナンバーの返納
  • 新しいナンバーの交付、封印取付け

以上で手続きは完了です。

公道を走るにはナンバーが必要です

ナンバーの封印取付がなされていない自動車は公道を走ることができません。封印を委託せずにご自身で陸運局等に車両を持ち込む場合は、レッカー車などで車両を運搬するか、仮ナンバーをつける必要があります。

たとえば、相模原市では以下の書類を準備のうえ、手続きをすれば仮ナンバーを使用することができます。

・車台番号のわかる書類(車検証・抹消登録証明書等)
・運行期間を含む自賠責保険証明書(原本)
・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
・手数料  1両750円
・自動車臨時運行許可申請書

かならず、ルールを守って公道を走行するようにしてください。

必要書類

必要書類内容
申請書(OCRシート)
第3号様式
・申請書は陸運局等で無料でもらうことができ、 インターネットでダウンロードしてプリントアウトしたものを利用できます(第3号様式
手数料納付書・手数料納付書は陸運局等で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトしたものを利用できます(手数料納付書
・手数料は無料です
委任状
代理人による申請の場合に必要
・使用者のものです
・申請書に使用者の記名があれば不要です
・インターネットでダウンロードしてプリントアウトしたものを利用できます(委任状
理由書・盗難、紛失についての理由を記入します
・インターネットでダウンロードしてプリントアウトしたものを利用できます(理由書
自動車検査証原本が必要です
自動車税(環境性能割・種別割)申告書陸運局等そばの税事務所で申請します
ナンバープレート引換時に返納します

手続きはおまかせください

ナンバープレートは、登録手続きと車検が適正に通った場合に交付されるものです。そのため、ナンバープレートがないと、その自動車は正しい状態で公道を走行できていないということになってしまいます。また、ナンバープレートがないまま自動車を走行すると罰金を科されます。いったん、仮ナンバーを申請して取り付けておくことも考えておきましょう。

平日に手続きが難しい場合は、お近くの行政書士にご相談ください。

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