普通自動車の新規登録(型式指定の場合)

普通乗用車をディーラーで購入した段階では、その自動車はまだ登録されていない状態です。法律上、登録を受けていない自動車は動産扱いとなり、スマホやかばんと同じ扱いとなるのです。自動車は登録手続きをして初めて不動産と同じように扱われ、第三者への対抗ができるようになります。

自動車の登録がルールとなっているのは、ひとつに自動車の所有を明らかにすること、ひとつに正しい道路の使用があげられます。その目的を果たすため、登録手続きや車庫の証明をおこなうのです。検査を経て、自動車運行の安全性を担保します。

型式指定車とは

型式指定制度」は、現車によるブレーキ試験等の基準適合性審査と品質管理(均一性)の審査の結果、指定された型式の自動車 について、新規検査時の現車提示が省略される制度です。主に、同一モデルが大量生産される乗用車に利用されます。

なお、実は基準を満たしていなかった場合など、あとになって指定が取り消される場合もあります(道路運送車両法75条9号)。最近ではトヨタなどの一部車種が型式指定の取り消しを受けました。

型式指定の新車の場合の手続きの流れ

自動車の使用の本拠の位置を管轄とるする運輸支局または自動車検査登録事務所に申請する必要があります。

  1. 登録手続き
  2. 県税の申告
  3. ナンバー交付、封印

以上で手続きは完了です。

必要書類

型式指定の新規登録に必要な書類は以下のとおりです。

必要書類内容
申請書(OCRシート)
第1号様式
・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第1号様式
・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります
・使用者は記名及び押印もしくは署名する必要があります
・代理人による申請の場合は記名のみで足ります
手数料納付書・納付書は陸運局で無料でもらえます
・900円の印紙を貼付
・印紙は陸運局のそばで購入できます
完成検査修了証(電子情報)・発行されてから9ヶ月以内のものでなければ使用できません
譲渡証明書・所有者の変更がある場合に必要(この場合は譲渡人の実印押印が必要)
・インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることが可能(譲渡証明書
電子情報として送信されている場合は不要
印鑑(登録)証明書・発行されてから3ヶ月以内のもの
・マイナンバーの記載がないもの
委任状
代理人による申請の場合に必要
・所有者の委任状(実印の押印が必要)
・使用者の委任状(記名及び押印もしくは署名)
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
・使用者が用意します
・証明の日から概ね1ヶ月以内のもの
・警察署へ提出、取得が必要
使用者の住所を証するに足る書面個人の場合
・住民票、印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内)
・マイナンバー記載のないもの
法人の場合
・商業登記墓謄本(抄本)、登記事項証明書もしくは印鑑登録証明書のいずれか(発行3ヶ月以内)
・上記のものが用意できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、課税証明書、電気・ガス・水道・固定電話料金の領収書(発行から3ヶ月以内のもの)
各書面は写しで可
自動車重量税納付書所定の重量税印紙を貼付
自動車損害賠償責任保険証明書提示します
自動車税(環境性能割・種別割)申告書陸運局そばの税事務所で申請します

以上の書類を準備し、陸運局もしくは税事務所でに手続きします。最後にナンバーを自動車に取り付け(封印)して手続きは完了です。陸運局、購入したディーラー、各都道府県行政書士会(所属の封印ができる会員)のいずれかの封印受託者によってナンバーの封印をすることができます。

手続きはおまかせください

自動車は「走る凶器」ともいわれます。道路交通法上のルールを守るのは当然のことです。そして、自動車を保有するにはかならず登録・検査の手続きをおこない、安全性と責任の所在を明らかにする必要があります。きちんとルールに則って安全かつ快適なカーライフを送りましょう。

代理の方が手続きをおこなう場合はタイムラグが生じます。念のために車検証のコピーをお車のダッシュボードなどに乗せておきましょう。また、ICのデータをスマホに読み込んでおくと安心です。平日に動くことが難しい、わからないから任せたいといった際はお気軽にお問い合わせください。

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