軽自動車 名義変更に必要な書類

軽自動車の所有者が変わったら、その出来事が起きたときから15日以内に手続きをする必要があります。今回は、軽自動車の必要書類をご説明していきます。

個人の自家用車についての説明になるので、ご注意ください。

どんなときに手続きが必要になるか

車検証に記載された所有者が他の人に変わった場合です。たとえば、
・売買
・譲渡
・相続
といったことが生じた場合に、名義変更(正式には移転登録といいます)をする必要があります。今回は、売買・譲渡によって名義変更をおこなう場合についてご説明します。

手続きをする場所

手続きについては、 使用者の方が新しくお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室でおこなってください(全国の事務所一覧はこちらから)。

必要な書類

管轄が変わらない場合(ナンバー変更がない場合)

車検証の原本

所有者(使用者)の記載が変わるので、車検証の原本が必要になります。新しいものを交付してもらうので、これがないと手続きできません。

新しい所有者(使用者)の住民票または印鑑証明書

新しい所有者(使用者)の本人確認のために必要になります。取得後3ヶ月以内のもので、コピーでも問題ありません。なお、マイナンバー記載がされていないものを取得してください。場合によってはマイナンバーが記載されていると受け付けてもらえない場合がありますのでご注意ください。

申請書

軽第1号様式に必要事項を記載します。
軽第1号様式のダウンロードはこちらから

代理の方が手続きをおこなう場合は申請依頼書

申請を代理する方の情報、どの手続きを代理してもらうかを記載する必要があります。
申請依頼書のダウンロードはこちらから

管轄が変わる場合(ナンバー変更が必要な場合)

ナンバー

たとえば相模ナンバーが横浜ナンバーに変更となるといった場合です。これまで使っていたナンバーを破棄、あらたなナンバーを取得します。なお、希望ナンバーを取得する場合はあらかじめ予約または抽選が必要になってきますので、注意が必要です。

対象地域であれば車庫の届出

使用する本拠の位置が変更となる場合、名義変更手続きのあとに管轄の警察に車庫の届出をする必要があります。対象地域でない場合は特に手続きは必要ありません(たとえば、愛甲郡清川村は不要です)。

都道府県の変更がある場合には税止めも

たとえば神奈川県の方から東京都の方に軽自動車を譲渡する場合は、税止めの手続きが必要になります。ご自身で役所に行ってすることも可能ですが、窓口で代行費用を支払えばご自身が動く必要がなくなります(1,000円程度です)。

手続きは15日以内に

名義変更の手続きをする場合は、その原因事由(売買・譲渡・相続など)がおこった日から15日以内に手続きを済ませましょう。また、代理の方が手続きをおこなう場合はタイムラグが生じますので、念のために車検証のコピーをお車に乗せておきましょう。

軽自動車のお手続きは普通乗用車にくらべて難しくありません。しかし、平日お仕事などで手続きに行けないといった場合は提出する書類の作成を含めて行政書士が代わりにお手続きをおこなうことができます。なお、軽自動車は封印も必要ありません。ナンバー変更があっても、ご自身で取り付けることが可能です。

平日に動くことが難しい、わからないから任せたいといった際はお気軽にお問い合わせください。

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