いわゆる福祉タクシーの手続き

暑い日が続いていますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。5月くらいに依頼がありました、いわゆる福祉タクシー(正式名称は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定))の新規経営許可申請の許可がおりたというご連絡を運輸支局からいただきました。

レンタカーの場合は許可がおりさえすれば、いつ行っても許可証を受領することが可能です。他方、この福祉タクシーの場合は事業の開始にも手続きが必要になる関係もあって、受領する日はアポイントが必要になります。

今回、5月末に個人の福祉タクシーの許可申請をおこなったのですが、7月には福祉タクシー経営の法人化にともなう譲受譲渡の認可というお手続きのご依頼もいただきました。

こちらは書類の量がとても多いです。レンタカーの許可申請とは異なり、登記事項全部事項証明書ではなく定款が必要になります。細かい部分まで情報が必要になりますので、ヒアリングが重要になります。今回は、当初の予定と異なる場所に車庫をおくことになったため、道路幅員証明を二度取得してしまいました。そのため、市役所の担当課で「また取得されるんですか(苦笑)」と言われてしまいました。これは私の確認不足ゆえのことでしたので、こちらも苦笑いするしかなくなってしまいました…。

そんなこんなで、書類作成と陸運支局の問い合わせ担当の方に(迷惑でしかない)何度も確認をとりながら、書類の作成をすすめていきました。

許可証の受領は今週の予定です。正直この酷暑は億劫ですが、早く事業を開始したいというご依頼者様のご要望をお受けしておりますゆえ、今週中に事業開始届の提出までなんとかこぎつけ、手続きを終えたいなと考えています。弊所は可能な限り、迅速かつ正確な手続きを心掛けております。

自動車登録の手続きをメインにしておりますので、運輸関係の手続きにももっと明るくなれるように精進してまいります。

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