普通自動車の抹消登録

「乗っていた自動車を使わなくなった」場合に、抹消登録という手続きを取ることができます。抹消登録には3つの方法があります。まず、その説明をしていきます。

抹消登録には3つある

登録していた自動車を乗らなくなったときにできる抹消登録の手続きには以下の方法があります。

  • 一時抹消登録
  • 永久抹消登録
  • 輸出抹消登録

一時抹消登録

いったん自動車に乗るのをやめるための手続きです。また乗りたくなった場合は、中古新規登録をします。その際に必要な「登録識別情報等通知書」は、この一時抹消登録の手続きをした際に交付されるものです。

なお、一時抹消登録は永久抹消登録と輸出抹消登録と異なり、義務ではありません。なかには古いナンバーを返納したくない場合に、この手続きをしないというケースもあります。

永久抹消登録

完全に廃車する場合にする手続きです。

  • 登録自動車が滅失、使うのを完全にやめたとき
  • 登録自動車の整備または改造目的以外の解体をするとき
  • 新規登録したときの自動車ではなくなったとき

以上の場合には、その事由があったときから15日以内に申請をしなければいけません。

輸出抹消登録

日本国外に輸出するため、国内ではもう乗らなくなった場合にする手続きです。所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、輸出の予定日からさかのぼって6ヶ月前から輸出する時までに輸出抹消登録の申請をし、輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければなりません。

手続きの流れ

管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に申請します。

  1. ナンバー返納
  2. 登録(書類の提出、登録識別情報証明書の交付)
  3. 県税の申告

以上で、手続きは完了です。

必要な書類

一時抹消登録

必要書類内容
申請書(OCRシート)
第3号様式の2
・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第3号様式の2
・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります
・代理人による申請の場合は記名のみで足ります
手数料納付書・納付書は陸運局で無料でもらえます
・350円の印紙を貼付
・印紙は陸運局のそばで購入できます
印鑑登録証明書・所有者のもの
・発行されてから3ヶ月以内のもの
・マイナンバーの記載がないもの
委任状
代理人による申請の場合に必要
・所有者の委任状(実印の押印が必要)
自動車検査証・原本を返納する必要があります
ナンバープレート・返納します
自動車税(環境性能割・種別割)申告書・陸運局そばの税事務所で申請します

永久抹消登録

必要書類内容
申請書(OCRシート)
第3号様式の2
・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第3号様式の2
・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります
・代理人による申請の場合は記名のみで足ります
・重量税還付申請を伴うときは、代理人欄に別途押印が必要です
手数料納付書・納付書は陸運局で無料でもらえます
・永久抹消登録の手数料は無料です
印鑑登録証明書・所有者のもの
・発行されてから3ヶ月以内のもの
・マイナンバーの記載がないもの
委任状
代理人による申請の場合に必要
・所有者の委任状(実印の押印が必要)
・重量税還付受領権限を委任するときは、別途委任状が必要です
自動車検査証・原本を返納する必要があります
ナンバープレート・返納します
自動車税(環境性能割・種別割)申告書・陸運局そばの税事務所で申請します

輸出抹消登録

必要書類内容
申請書(OCRシート)
第3号様式の2
・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第3号様式の2
・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります
・代理人による申請の場合は記名のみで足ります
手数料納付書・納付書は陸運局で無料でもらえます
・350円の印紙を貼付
・印紙は陸運局のそばで購入できます
印鑑登録証明書・所有者のもの
・発行されてから3ヶ月以内のもの
・マイナンバーの記載がないもの
委任状
代理人による申請の場合に必要
・所有者の委任状(実印の押印が必要)
自動車検査証・原本を返納する必要があります
ナンバープレート・返納します
自動車税(環境性能割・種別割)申告書・陸運局そばの税事務所で申請します

手続きはおまかせください

一時抹消登録をしている場合に、登録識別情報等通知書をなくしてしまったときに再発行をすることができません。絶対に無くさないようにしましょう。もっとも、紛失したり窃盗にあった場合などは、警察に遺失届や盗難届を提出のうえ管轄の陸運局等で手続きをすることは可能です。その際は必ず陸運局等に相談してください。

なお、旧車の書類起こしをしたい考えた場合でも、永久抹消登録がされる場合は廃車前提のため書類起こしはできないと断言して差し支えないと考えます。

抹消登録とは、自動車の運行をとめるためのものです。この手続きをするときはきちんと目的を明確にしておこなうようにしましょう。平日に手続きできない場合などはご相談ください。

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