車検切れにご注意を!
長野県白馬村で、車検切れの公用車を使い続けて接触事故を起こしていたことが発覚したというニュースがありました(12月5日付/信越放送)。
見落としがち
実際に、車検切れに気付かないまま公道を走行してしまう方は少なくありません。旧車のオーナーさんに多く起きがちとも耳にします。個人事業主や中小零細企業の場合では見落としがちになってしまうかもしれません。法律違反になります。
任意保険や自賠責を扱っている保険会社さんの中には「もうすぐ更新時期がきますよ」と連絡をくれるところもありますが、そうでない場合は日頃から検査標章(ステッカー)をチェックしておきましょう。
点数が引かれる&罰金!
車検切れの車を走行すると道路運送車両法58条1項に違反することになります。
(自動車の検査及び自動車検査証)
第58条1項 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
そして、この58条1項に違反すると、同法108条の罰則対象となります。
第108条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第4条、第11条第5項、第20条第1項若しくは第2項、第35条第6項、第36条、第36条の2第7項(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2第7項、第58条第1項、第69条第2項又は第99条の2の規定に違反した者
つまり、車検切れの自動車を走行させると6か月以下の懲役か30万円以下の罰金です。また、違反点数は6点と30日の免許停止処分となります。なお、車検が切れた状態で保管しておくだけであれば罰則対象にはなりません。
検査標章(ステッカー)とは
新規検査・継続検査(車検)等において、保安基準に適合すると、自動車検査証とともに、ステッカーが交付されます。ステッカーは、自動車検査証の有効期間が満了する時期を示すもので、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けて、表示するように定められています。
自動車検査登録総合ポータルサイト 検査標章(ステッカー)
ルームミラーのあたりに貼ってあるシールです。車検証を引っ張り出してきたり、ICで読み取る必要もありませんので日頃から気にしておいておくと良いでしょう。
特に旧車は日常の足にしていない場合に「忘れている」ことがあります。イベントやミーティングに参加したときに指摘されることもあるかもしれません。まずは乗る前に車検が切れていないかチェックましょう。
そして、車検が切れていることに気が付いたらすぐに取るようにしましょう。ギリギリに気がついて「あれも修理が必要、これも整備しないといけない」と修理工場などに依頼しても対応してもらうのは大変です。日頃のメンテナンスと車検期間のチェックは習慣にしてもいいくらいかもしれません。
快適なカーライフを送りましょう!