事業復活支援金事前確認での注意点です

たとえば、持続化給付金では「2019年11月」と「2020年11月」という単月で対比すれば良かったのですが事業復活支援金では給付金額の方法がこのように単純ではありません。そのため、弊所での事前確認ではシュミレーションされていない方には事前にご案内させていただいております。

通常の申請をされる場合のシュミレーション

 
 

新規開業特例で申請される場合のシュミレーション

 
なお、2020年開業・2021年開業の方につきましては特例での申請になります。
 
その場合は申請要項に基づいて給付額の計算を行うことになります。
 
 
2019・2020年新規開業特例 該当ページ:「B-1 新規開業特例(P54〜)」
2021年新規開業特例 該当ページ:「B-1 新規開業特例(P58〜)
 
 
該当ページ:「B-1 新規開業特例(P62〜)」
 
 
該当ページ:「B-1 新規開業特例(P72〜)」
 
 
なお、証拠書類についても特例があります。手元に書類がない場合、申請要領に沿ってご準備いただくか事務局にお問い合わせいただきご確認いただけます。弊所での事前確認を申し込んでいただいた方に対しましては状況をお伺いしてから確認を取らせていただくことで事前に対応しております。
 
 
 

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