古物商許可、失効していませんか?

古物営業法の一部が改正され、2020年4月1日から施行されています。2020年3月31日までに「主たる営業所等の届出書」を提出していなかった方は例外なく免許が失効しています。

しかし、それに気が付かずに許可があるものと思い込んで中古品販売を行っている方がいらっしゃるのではないでしょうか。自動車の中古販売をおこなっていらっしゃる法人さんや事業者さん、大丈夫でしょうか?もしかしたらそのままになってしまっているかもしれません。

失効しているかを調べる方法

今自分の持っている免許が有効かどうかを調べるにはどうしたらいいでしょうか。

たとえばインターネットで中古品販売をしている場合ではURLを登録しています。URLを登録している場合はインターネット上でその情報を検索できます。ご自身のページが掲載されていれば免許は有効であることがわかりますのでご確認ください(こちらから)。

一方、インターネットで中古販売をしていない場合はURL登録がありませんから、お持ちの古物商許可免許証を用意して(登録番号が必要です)直接警察に問い合わせる必要があります。

新規許可申請と必要書類

古物商許可が失効している場合、新規で許可申請手続きをする必要があります。すぐに管轄の警察署に新規で許可申請手続きをしましょう。新規での許可申請手続きでは以前の許可を引き継げませんので、資料提出や手数料の減額もありません。ここでは必要書類や諸経費についてあげてみます。

一例として神奈川県警管轄下の情報です。

  • 許可申請手数料
    • 新規許可申請 19,000円
  • 許可証交付までの期間
    • おおむね40日
  • 許可申請に必要な書類(正本1通)
  • 申請・届出様式ダウンロードサービス(古物営業関係)

古物商許可の新規申請手続き

必要書類と手数料を用意したら、まず管轄の警察署に電話を入れることをおすすめします。事前に警察署に連絡を入れて「いつ頃伺います」と伝えておきましょう。担当の方がその旨把握してくださり、スムーズに対応していただけます。

また、必要書類に記入する事項や資料内容の確認なども電話で丁寧に教えてくださいます。「警察へ電話する」ことは少々ハードルが高いかもしれませんが、事前準備はとても大切なポイントです。

失効したまま営業したら罰則の対象に

古物営業法31条にはこう書かれています。

古物営業法

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

古物商許可が失効したまま古物営業をおこなっている場合には3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。新規の許可申請にかかる時間と費用を考えれば、すぐにでも新規申請手続きをしないといけません。気をつけましょう。

また、古物商許可が失効した状態で営業すれば古物商許可の欠格事由にあたります。そのため、無許可で営業をおこなったことが判明すれば5年間は古物商許可取得をすることができません。注意してください。

できる限りはやく手続きをおこないましょう

今、古物商許可が失効したまま営業している方はすぐに営業を止めましょう。そして速やかに新規の許可申請をしましょう。特例も例外もありません。とにかくすぐに手続きをすることがご自身と事業を守ることになります。まずはご自身の古物商許可の状況を調べてみてほしいと思います。

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