道路使用許可申請の方法

道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして、多種多様に使用されています。そこで、道路交通法では、本来目的の使用以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象とすることにより「道路本来の効用」を最大限にいかすよう努めています。

神奈川県 道路使用の手続

ここでは神奈川県警での手続きを想定してご紹介していきます。

道路使用許可が必要な場合

たとえば、以下のような場合に道路使用許可が必要です。

・道路で工事、作業をする場合
・道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設ける場合
・場所を移動しないで、道路に露天や屋台などを出店する場合
・道路で祭礼行事、集団行進、ロケーションなど公安委員会が定める一定の行為をする場合

許可基準

以下の①から③のいずれかにあてはまる場合のみ許可されます。これ以外の場合は許可されませんので、申請の際には以下の項目にあてはまるかどうか確認してください。

①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

申請の流れ

新規案件では人や車の通行に支障が出ると判断される場合には、協議が必要と判断されることがあります。また、許可には条件がつけられる場合があります。たとえば、工事による道路使用許可の場合に作業時間や作業時間外の現場状況、交通誘導員の配置などが許可証に添付の上で交付されるといったことです。

1 事前協議を要する場合があるので、窓口に問い合わせる
2 申請書と必要書類を提出

必要書類

許可には1号から4号まで分けられています。ここでご紹介している書類は一部です。各申請ごとに窓口でご確認くださいますようお願いいたします。道路使用許可の申請は、申請書及び添付書類をそれぞれ2通作成して警察署の道路使用窓口に提出します。

1号許可

・道路工事管路埋設工事
・軌道工事
・地下鉄工事
・跨道橋工事
・架空線工事
・マンホール作業
・採血等作業
・ゴンドラ作業
・搬出入等作業 等

申請手数料は2,520円です。

道路使用許可申請書(ダウンロードできます)
位置図
現況道路及び周辺見取図
工程表
保安図(断面図を含む)
交通量調整結果
う回路略図(看板等の位置・内容を含む)
広報対策資料

2号許可

・公衆電話ボックス等の設置
・街路灯、消火栓の設置
・路線バス停留所等標示施設の設置
・アーケードの設置
・立看板、掲示板、その他広告板の設置
・横断幕の設置
・飾付けの設置
・舞台、やぐらの設置    等

申請手数料は2,000円です。

道路使用許可申請書(ダウンロードできます)
位置図
現況道路及び周辺見取図
工程表
保安図(断面図を含む)
交通量調整結果
う回路略図(看板等の位置・内容を含む)
広報対策資料
設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)

3号許可

・露天
・屋台店
・靴修理(靴磨き等の店)
・商品の陳列台    等

申請手数料は2,000円です。

道路使用許可申請書(ダウンロードできます)
位置図
現況道路及び周辺見取図
露天等の形態を記載した図面
道路使用の計画書

4号許可

・祭礼行事
・ロケーション
・消防訓練
・寄付金募集
・宣伝物交付
・車両街宣
・車両装飾
・路上競技    等

申請手数料は2,000円です。

道路使用許可申請書(ダウンロードできます)
位置図
現況道路及び周辺見取図
交通量調整結果
う回路略図(看板等の位置・内容を含む)
広報対策資料
道路使用の計画書
道路使用の形態を記載した図面

道路占用許可をする場合は同時に申請します

県内2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請してください。

道路占用をする場合、道路使用許可申請も必要になります。道路使用許可申請は管轄の警察署にしますが、道路占用許可申請を同時にする場合は警察署または道路管理者のいずれかの窓口を経由して、一度におこなうことができます。申請によっては一括での申請ができない場合もありますので、必ず警察の窓口で確認してください。

道路使用をする場合は必ず許可申請しましょう

たとえば、住宅建設中の搬入車などを利用する場合には道路使用許可を取ることは必要なことです。なかには道路使用許可を取らずに工事をおこなっている業者が存在しますが、近隣に迷惑をかけてしまっているケースが散見されます。公道は市民みんなが利用するものです。きちんと許可を取って、ルールにしたがって利用することが公共の安全のためにも使用許可申請はしましょう。

道路使用許可申請の方法” に対して2件のコメントがあります。

  1. 高橋(章) より:

    わかりやすくまとめられているサイトでした。行政書士法の改正に伴って道路使用許可申請はできなくなったりするのでしょうか。請負業者が出したり、警備会社がサービス(おまけ)で出してくれたり受け取ったり、という内容だと1月から禁止ですよね。そもそも現時点でも違反でしたか。

    1. せいしん行政書士事務所 より:

      高橋(章)様

      コメントありがとうございます。
      「わかりやすくまとめられている」との評価、大変嬉しく思います。

      >行政書士法の改正に伴って道路使用許可申請はできなくなったりするのでしょうか。請負業者が出したり、警備会社がサービス(おまけ)で出してくれたり受け取ったり、という内容だと1月から禁止ですよね。そもそも現時点でも違反でしたか。

      問題となるのは、「業として」おこなわれているかどうかです。
      現行法上、行政書士法19条1項は「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことが出来ない。」と規定されています。
      「業として」とは、反復継続して業務をおこなうことです。
      つまり、現時点でも行政書士が担うはずの業務を「業として」おこなうことは違反行為となります。

      他方、改正行政書士法19条1項では「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。」と規定されました。
      「報酬を得て」との文言が追加されたことにより、「会費」「料金(手続きはサービス)」といった名目であっても違反行為になるということが明文化されたかたちです。
      つまり、「業として(反復継続して)」いても違反、一度でも「報酬を得て」行政書士が担うはずの業務をおこなうことも違反となります。

      改正行政書士法は令和8年1月1日から施行されます。
      我々行政書士が、よりみなさまのお役に立てる立場となれば幸いです。

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