普通自動車 構造変更手続き
去年の段階で車検と同時に構造変更手続きのご依頼をいただいております。昨今、ご自身のお車を改造して系キャンピングカーにされる方も増えてきました。今回は一部改造した自動車の構造変更手続きについてみていきたいと思います。
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構造変更手続きとは
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
手続きは自動車の構造に変更を加えてから15日以内に申請するルールになっています。そのため、次の車検と同時に手続きをするように予定することで車検は無駄になりません。構造変更をお考えの方は、この点にご注意ください。
構造変更手続きが不要な場合があります
軽微な変更に該当する場合、手続きが不要です。なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要です。新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の性能等を決定する従来どおりの取扱いになります。
軽微な変更に該当する場合
●自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合
車種 | 長さ | 幅 | 高さ | 車両重量 |
普通自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±100kg |
●指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合
機能的部品 | アクセサリー的部品 |
身体障害者用操作装置 エア・バッグ けん引用トレーラ・ヒッチ ショック・アブソーバ ストラット式ショック・アブソーバ マフラー、排気管 タイヤ、タイヤ・ホイール 等 | ルーフ・ラック、キャリア エア・スポイラ、エア・ダム グリル・ガード、ドア・プロテクタ オーディオ類、ナビゲーションシステム アンテナ、ラダー、トウバー 等 |
手続きの流れ
弊所では関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所での手続きに対応しております。こちらでの構造変更手続きの流れは以下のとおりです。
- 受付窓口で申請に必要な書類を作成、提出
- 構造変更する車両でコースへ
- ひととおり構造変更の内容を確認後、書類の手続きへ
これで手続きは完了です。相模原陸運局以外の他の陸運局では先に書類を提出、書類の審査が終了後に車両の持ち込みといった流れをとるところもあるようです。今回の関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所では中古車の登録手続きと似たかたちでの手続きになるようです。
必要な書類
必要な書類 | 内容 |
申請書(OCRシート) 第2号様式 | ・申請書は陸運局で無料でもらうことができ、インターネットでダウンロードしてプリントアウトすることも可能です(第2号様式) ・所有者となる人が直接申請する場合は実印を押印する必要があります ・代理人による申請の場合は記名のみで足ります |
手数料納付書 | ・納付書は陸運局で無料でもらえます ・2,600円の印紙を貼付 ・印紙は陸運局のそばで購入できます |
自動車検査証 | ・原本が必要です |
自動車検査票 | ・陸運局で無料でもらえます |
点検整備記録簿 | ・事前に12ヶ月点検を受ける必要があります |
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 | ・提示します |
委任状 代理人による申請の場合に必要 | ・使用者の委任状(委任事項は自動車検査証記入・構造等変更検査) ・所有者の委任状(委任事項は変更登録) 構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合に必要 ・委任状はダウンロードできます(委任状) |
自動車重量税納付書 | ・重量税印紙を貼付します |
納税証明書 | ・登録自動車は原則不要です ・地方税のシステムに反映されるまで相応の日数を要する場合があり、確認できない場合は、従来通り証明書の提示が必要になります |
陸運局等で相談を
キャンピングカーに改造したり釣りや趣味などのためにいろいろと加工する方は増えています。たとえば、空気循環のために社外に飛び出る形でファンを取り付けたり、社内に棚を取り付けたりする場合には構造変更が必要になってきます。
構造変更手続きは実際に車両を持ち込む必要があります。そのため、何度も行くことがないように事前にしっかり準備することが必要です。自分で判断せず、陸運局等で相談・確認をすることをおすすめします。