自動車関連の補助金が決定
令和3年度補正予算案に、電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の購入への補助金、充電・水素充てんインフラの整備への補助金が盛り込まれることになりました。
環境にやさしい自動車を増やす取り組み
電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備を支援する補助金が、令和3年度補正予算案に盛り込まれました。
これらの補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として活用可能な車両について、需要創出及び車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフラの整備を全国各地で進めることを目的としています。
この目的に沿って本事業実施者が行う以下の事業に対して、経済産業省が補助金を交付するものです。
補助金の概要
電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入補助事業
まず、令和3年11月26日以降に購入した新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された車両を対象に補助金が出ることになりました。
補助の対象・要件等について
①補助対象
電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車の購入費の一部
②補助対象者
対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等
初度登録で、自家用の車両に限ります
国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはできません
リース契約についても申請可能となりますが、令和3年度当初事業同様、所有者であるリース会社が行い、補助金もリース会社に交付される予定です
③具体的な補助対象車両
令和3年度「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」で現在対象となっている車種を参考に別表に記載される車種(現状では暫定的な目安になります)
④補助対象の開始時期
令和3年11月26日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車
⑤補助上限額
・電気自動車(軽自動車を除く):上限60万円
・軽電気自動車:上限40万円
・プラグインハイブリッド車:上限40万円
・燃料電池自動車:上限225万円
・超小型モビリティ;定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース)
下記、条件A又はBを満たす車両の場合は、補助上限額が異なります。
《条件》
A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両
B.外部給電器やV2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両
・電気自動車(軽自動車を除く):上限80万円
・軽電気自動車:上限50万円
・プラグインハイブリッド車:上限50万円
・燃料電池自動車:上限250万円
・超小型モビリティ;定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース)
⑥災害時等における協力
電気自動車や燃料電池自動車等は外部給電機能を備えている場合、災害時には非常用電源として活用することができます。地域で災害等が生じた場合、可能な範囲で給電活動等に御協力いただく可能性があります。
国際的な流れであり、また車両にかかる税を考えたときにコスト削減にもつながるものであることから法人や地方公共団体等で使用している車両の入れ替えをお考えの方には使える補助金ではないかと思います。
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車向け充電インフラの導入補助事業
充電・水素充てんインフラの整備補助については、事前の設備購入や工事着手は認められません。補助金の申請受付開始の後に申請・審査を経て、工事等に着手することが条件です。
充電インフラの導入補助事業
補助の対象・要件等について
①補助対象
電気自動車・プラグインハイブリッド車に充電するための設備の購入費及び工事費の一部
②補助対象者
対象設備を設置する法人、地方公共団体等
③令和3年度当初予算事業からの主な変更点(見込み)
詳細は追って公表されます
・急速充電器の設備費について、充電口が3口以上の機器に対応した補助枠を創出
・50kW以上の急速充電器を設置する際に必要となる高圧受電設備について、付帯設備の経費として工事費を増額
・補助金申請が可能な上限基数を緩和
・集合住宅等において、複数基を導入する際、施設の電力需給量と充電量の調整を可能とするディマンドコントロール機能を有した、充電器や付帯設備への補助額を拡充 等
④補助対象の期間
補正予算案の可決・成立後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。充電設備の設置事業計画を申請いただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、機器の購入や工事に着手いただけます。工事完了後、速やかに実績報告をいただき確定手続となります。交付決定前に着手する事前着手は認められませんので、御注意ください。
⑤補助率・上限額
充電の種別(経路充電、目的地充電又は基礎充電)によって補助率が異なります。また、設置場所や充電器の出力等によって補助上限額が異なります。以下は目安となりますが、詳細な上限額等は追って御案内いたします。
・経路充電 設備費:定額、工事費:定額
・目的地充電 設備費:1/2、工事費:定額
・基礎充電 設備費:1/2、工事費:定額
※いずれも上限額あり
水素充てんの導入補助事業
補助の対象・要件等について
①補助対象
燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備費及び燃料電池自動車の新たな需要創出等に係る活動費の一部
②補助対象者
燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備をする民間団体、地方公共団体、個人事業主等
③令和3年度当初予算事業からの主な変更点(見込み)
詳細は追って公表されます
・水素供給能力が50Nm3/h以下のより小規模の供給設備に対して補助を実施。
・水素充てんインフラの新規整備に際して、当初から2レーンでの整備を行った場合、補助上限金額を増額。
・既存の水素充てんインフラの能力増強等に際して、補助を実施。
④補助対象の期間
補正予算案の可決・成立後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。
水素充てんインフラ整備事業・活動事業とも申請をいただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、各事業に着手いただきます。
各事業については、補助事業が完了した日から30日以内、又は整備事業については令和5年2月28日(予定)まで、活動事業については令和5年3月10日(予定)までに実績報告をいただき確定手続となります。
⑤補助上限額
詳細は追って公表されます
ア.整備事業
水素充てんインフラの設備規模、供給能力、供給方式等によって補助率、補助上限金額が異なります。
イ.活動事業
水素充てんインフラの設備規模、供給能力、供給方式等によって補助上限金額が異なります。
なお、今はまだ予算が決定した状態でまだ申請手続きがどうなるかは決定していません。予算を超えると打ち切りになるので、お気をつけください!追って情報を更新していきますので、ご興味のある方は引き続き弊ブログをご覧ください。